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これは、技能習得手当や寄宿手当が「日額」ではなく、「月額」で定められているからです。

これらは月額で支給され、受講者本人の体調が悪くて受講できなかった日等の分は減額されますが、日祝や夏期休暇、冬期休暇のように、あらかじめ「訓練を受けることを要しない日」とされた日の分は、通達により、支給して差し支えないものとされています。

---------- S53.9.23雇保発32号通達 ----------
【問】公共職業訓練校に入校中の受給資格者に対し、当該訓練校の夏季又は冬季の休暇期間中、特定職種受講手当、通所手当及び寄宿手当を支給することができるかどうかご教示願いたい。
【答】公共職業訓練校が校則で規定した夏季休暇又は冬季休暇の期間については、日曜、祝日などと同様訓練を受けることを要しない日であると考えられるので、当該休暇期間中は特定職種受講手当及び通所手当は減額を行わず、全額を支給して差し支えない。なお、受講手当は、当該休暇期間中は訓練を受けないため、当然支給しないものである。
---------------------------------------------------

上記通達にあるように、訓練校の休日について支給される場合があり得るのですから、ある認定期間中に、失業の認定を受ける日がなく、傷病の認定を受ける日だけであったとしても、訓練校の休日の関係で、技能習得手当等を支給できる場合があり得ます。



なお、通達にある「特定職種受講手当」は平成15年に廃止されています。

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poo_zzzzz 2017-01-25 10:36:55

ありがとうございます。
いろんなパターンがあり難しいですね。

たとえば
公共職業訓練を受講していて病気になった場合
15日以上経過し傷病手当の支給要件に該当するようになり
その傷病手当金が支給されるときに受講していた分の受講手当等が日割り分で支給される
というイメージでしょうか。

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mo3  2017-01-25 19:55:40

私の回答が「技能習得手当」で括ってしまったので、間違われたのだと思います。すみません。
技能習得手当のうち受講手当は日額です。月額なのは技能習得手当のうちの通所手当と、寄宿手当です。
先に書いた通達にも休暇中の受講手当は支給しないと書かれています。

また、実務的にどうなるのかを考えるのは、止めたほうが良いと思います。

法令上、可能性があるというだけで、実際はどうなのかの確認は取れていません。
通達も、「支給する」とはいっておらず「支給して差し支えない」とあります。
職安で訊いたことはあるのですが、不明確な回答で、感触としては通所手当も支給されないような感触でした。

参考になった:10

poo_zzzzz 2017-01-25 22:24:39

ご親切にありがとうございます。

あっ、受講手当は日額ですね。
通所手当と寄宿手当に可能性がある
ということですね。

なるほど~。
隙がないように作られてるんですね法律は。

ありがとうございました。

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mo3  2017-01-25 23:57:18



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