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雇用保険法/技能習得手当と公共職業訓練等の受講
watam 2017-01-25 14:42:26
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
第三十六条 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。
2 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第五十八条第二項において同じ。)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。
3 第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。
4 技能習得手当及び寄宿手当の支給要件及び額は、厚生労働省令で定める。
5 第三十四条第一項及び第二項の規定は、技能習得手当及び寄宿手当について準用する。
とありますが、
第36条3項で 、「第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。」と規定されていることに疑問を感じました。
第36条3項で、「第三十二条第一項若しくは第二項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。」と規定されている部分については、
例えば、職業指導を受けることを拒んだがために以後1箇月基本手当が支給されない者が、以後1箇月内に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間について支給される技能習得手当は当該1箇月内は支給されない、というような具体例が思い浮かぶのですが、
第36条3項で 、「第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。」と規定されている部分については、
具体例が全く思い浮かびません。仮にこの規定に該当する具体例がないとすると、この規定は、「第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については」といっているので、
「第三十三条第一項の規定のただし書きの前までの内容を受けての規定」といえ、単に「基本手当を支給しないから、技能習得手当も寄宿手当も支給しない」というだけの規定と考えられます。
裏を返せば「基本手当を支給するときは、技能習得手当も寄宿手当も支給する」ということをいっており、そうすると、法34条第1項にはただし書きがあるので、そのただし書き以後の内容を受けて、
「法34条1項のただし書きがあるから、このただし書きの場合は、基本手当を支給するので、そのときは、技能習得手当も寄宿手当も支給するよ」という論理構成の規定ではないかと考えました。
また、シンプルに、「第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、(公共職業訓練等を受けていない期間ゆえ、当然に)技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。」
と解釈することもできるなとも考えています。
第36条3項に規定している「第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。」の解釈について、
ご回答よろしくお願いいたします。
上記の質問をした者ですが、新質問広場にて、私の質問の内容と同様の質問をされた方がいらっしゃったので、その質問に対するご回答を理解したうえで、それでもわからない場合質問させていただきます。
先ほどは、旧質問広場だけを検索して、私の質問と同様のものがないことを確認して質問させていただきました。
今後は、新質問広場も確実に検索したうえで質問させていただきます。
申し訳ございませんでした。
参考になった:0人
watam 2017-01-25 17:37:11
新質問広場における私の質問の内容と同様の質問に対するご回答を踏まえて、
第36条3項の「第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。」
と規定されている部分における解釈について再度考えてみました。
<第36条3項の「第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。」
と規定されている部分については、具体例が全く思い浮かびません。>と書かせていただきましたが、
この規定は、それに該当する具体例を想定して作られた規定ではないと思いました。
したがって、この規定は、「第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については」といっているので、
「第三十三条第一項の規定のただし書きの前までの内容を受けての規定」といえ、
単に「基本手当を支給しないから、技能習得手当も寄宿手当も支給しない」というだけの規定と考えられます。
また、裏を返せば「基本手当を支給するときは、技能習得手当も寄宿手当も支給する(可能性がある)」ということをいっており、
法34条1項のただし書きに「基本手当を支給するときの例外は、公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間」とあり、
法36条1項にて、「技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。 」
法36条2項にて、「寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、
その者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。」 と規定しているので、
「基本手当を支給するときは、(公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間に限って)技能習得手当も寄宿手当も支給する」といえると考えられます。
そうすると、第36条3項で「第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。」と規定することで、
「基本手当を支給するときは、(公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間に限って)技能習得手当も寄宿手当も支給する」も導き出すことができるので、
今現在は、その規定に疑問を感じるどころか、むしろ簡潔かつ適確な規定だと感じています。
また、受験対策的に、「第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、
(公共職業訓練等を受けていない期間ゆえに)技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。」
とシンプルに解釈してもよいなとも思いました。
以上が、第36条3項の「第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。」
と規定されている部分における解釈に対する今現在の私の考えですが、私が考え違いをしている場合はぜひご指摘ください。よろしくお願いいたします。
watam 2017-01-26 10:57:18
そうですね、法第36条3項は、「基本手当を支給しないこととされる期間については」と言っていますから、法33条1項に該当しても、ただし書きよって基本手当が支給される場合は法36条3項の適用もありません。
そうすると、
(1) 公共職業訓練を受けていなければ、技能習得手当や寄宿手当の規定は、はじめから適用されない。
(2) 法33条1項によって基本手当を支給しないとされた者であっても、公共職業訓練を受けるようになれば基本手当は支給される。
と、いうことで、やはり法36条3項が、法33条1項に言及している意味は無いのではないか、という疑問が残ります。
この疑問の答えとしては、法40条4項でみなし適用される法33条1項によって特例一時金を給付制限されている特例受給資格者が、法41条によって公共職業訓練を受ける場合の例があります。
この場合、法41条かっこ書きによって、離職理由による給付制限期間中は、訓練開始後も基本手当の支給がなく、この場合、法36条3項の規定によって技能習得手当と寄宿手当の支給がありません。
ただ、これ、職安で訊いたところ、実務的にそのような条件の特例受給資格者に職業訓練をさせることはないんだそうです。
つまり、実務まで落とすと、やはりあまり意味のない規定ですね。
実務まで落とさなくても、法令には、他の規定との関係で意味がない規定はたまに見られます。
これは、法から令、則と落とし込まれる過程で法の一部の適用がなくなる場合や、法改正の積み重ねの結果ある規定が置き去りになる等、様々な理由でそうなってしまいます。
そういった規定は、他の規定の適用を邪魔するような矛盾を起こしていなければ放置されていても害がありませんからそのままになっているので、なぜ、それがあるのかを考えても意味がありません。
あまり、深く考えないことをお勧めします。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2017-01-26 12:08:34
早速のご回答ありがとうございました。
第36条3項の「第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。」の例として、
法40条4項でみなし適用される法33条1項によって特例一時金を給付制限されている特例受給資格者が、法41条によって公共職業訓練を受ける場合の例があることを
教えていただき(ご指摘くださり)ありがとうございました。
実務まで落とさなければ、法36条3項は、法33条1項及び法36条1項2項との関係で多少は意味がある規定なのですね。
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実務まで落とさなくても、法令には、他の規定との関係で意味がない規定はたまに見られます。
これは、法から令、則と落とし込まれる過程で法の一部の適用がなくなる場合や、法改正の積み重ねの結果ある規定が置き去りになる等、様々な理由でそうなってしまいます。
そういった規定は、他の規定の適用を邪魔するような矛盾を起こしていなければ放置されていても害がありませんからそのままになっているので、
なぜ、それがあるのかを考えても意味がありません。
あまり、深く考えないことをお勧めします。
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おかげさまで、実務まで落とさなくても、法令には他の規定との関係で意味がない規定もあること及びその理由を知ることができたので、
そのような規定に出くわした場合、「なぜそのような規定があるのかについてはこれ以上深く考えないぞ!」と
自ら線引きして引き下がる勇気をもつことができました。ありがとうございます。
それでは失礼いたします。
watam 2017-01-26 16:08:42