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国民年金法/配偶者申出による遺族基礎年金の支給停止
kumamon1950 2017-01-28 10:17:21
遺族基礎年金の支給停止についての棲み分けがイマイチ理解できないので、質問させていただきます。
遺族基礎年金の支給停止(法41条 第2項)
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が配偶者の申出により、若しくは・・・・・除く。)
又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
とあるのですが、一般的な以下のパターンで考えますと、
夫(死亡)ーーー妻
|
子
条文の「又は」の係り方ですが、「又は」の前において、除かれた場合も該当するとして
①配偶者(妻)が遺族基礎年金の受給権を有するとき⇒子の遺族基礎年金は支給停止
②配偶者(妻)申出による遺族基礎年金の支給停止⇒子の遺族基礎年金の支給停止解除
③生計を同じくするその子の父若しくは母(妻:配偶者申出による支給停止)があるとき⇒子の遺族基礎年金は支給停止
と理解すべきなのでしょうか。
とすれば、②の子の遺族基礎年金の支給停止解除のパターン(例)はあり得るのでしょうか。
また、遺族厚生年金の場合も含め、ご回答いただければ幸いです。
いま、仕事が忙しくて回答を書いている時間がないので、下記の(1)~(3)を見て考えてみてください。
(1) 配偶者と子が遺族基礎年金の受給権者になる場合、配偶者は死亡した被保険者又は被保険者であった者の配偶者であり、子は死亡した被保険者又は被保険者であった者の子であればよく、この配偶者と子が親子である必要はありません。
(2) 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時生計を維持していた子が複数ある場合に、被保険者又は被保険者であった者の死亡後その者の配偶者と生計を同じくしない子があるとします。この場合、配偶者が他の子と生計を同じくしていて遺族基礎年金の受給権者であり、配偶者の申出で遺族基礎年金が停止されたら、どうなりますか?
(3) 配偶者と子が遺族厚生年金の受給権者で、配偶者が受給権者であることにより子の遺族厚生年金が支給停止の場合、配偶者の申出で遺族厚生年金が支給停止されても、子の遺族厚生年金の支給停止は解除されません。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2017-01-28 19:15:16
お仕事がお忙しい中、お手数をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
回答を読ませていただきました。
私の質問の仕方が悪かったみたいです。
回答の(1)(2)(3)共に、私なりには理解しているつもりです。その上で、あえて、実の親子関係に置きなおしての質問
でした。
繰り返しとなりますが、私の質問内容は、
一般的な以下のパターン(子供は夫と妻の実子:当然に生計維持)で考えた場合の事です。
夫ーーー妻
|
子
この場合、夫が死亡しましたら、当然に子供(18歳未満)及び配偶者である妻に遺族基礎年金が支給されますよね。
遺族基礎年金が子供のための年金であることを考えますと、配偶者である妻に子供の人数分加算された遺族基礎年金
が支給され、子供については支給停止状態になると理解しています。
この状態において、配偶者である妻が「申出による支給停止」となった場合に、生計を同じくしている子供(実子)
の支給停止が解除されるかについての疑問でした。
仮に支給停止が解除されたとしても、法41条の「又は生計を同じくする、その子の父若しくは母があるときは、その間
その支給を停止する」とありますので、結局のところ、子供の遺族基礎年金は支給停止されるのではと考えた次第です。
もう少し勉強してみます。
kumamon1950 2017-01-28 22:41:54
支給停止の規定は、それぞれの規定による例外に抵触しない限り、それぞれが単独で支給停止の機能を持ちます。
例えば、ご指摘の一般的な例で言うと、子は、「① 配偶者が遺族基礎年金の受給権を持っている」「② 子は母と生計を同じくしている」の2重の理由で支給停止です。
この①②はそれぞれ別々に機能します。
つまり、配偶者が自らの意思で遺族基礎年金の支給停止を申し出ても、それは①の支給停止の解除事由にはなりますが、②の支給停止の解除事由にはなりませんから、子は支給停止のままです。
また、②には例外規定がありません。
遺族基礎年金は子のための年金ですが、目的はあくまで社会的な防貧です。
例えば、2014年までは、妻が亡くなり夫(父)と子が残された場合、夫は受給権者になりませんでした。
子は遺族基礎年金の受給権者になりますが父と生計を同じくすることで支給停止であり、この支給停止は恒久的なものとみなされて、夫に死亡一時金が支給(要件を満たせば)されました。
つまり、妻が亡くなっても、夫(父)と子が残されて生計同一なら、父が子を扶養するため子は貧困に陥ることがないだろうから、社会保険による保護の必要がないという規定だったわけです。
残された者が、妻(母)と子の場合は、妻を受給権者として支給しますから、母子家庭は貧困に陥りやすいという考え方だったのでしょう。
2014年の改正で配偶者は平等に扱われるようになりましたが、このような元々の制度趣旨から考えた場合、母子が残されて母が自らの意思で年金を支給停止にした場合、妻(母)には十分な生活力があると判断されるのは当然で、それと生計を同じくする子の支給停止が継続するのは、規定として矛盾はないと思われます。
参考になった:8人
poo_zzzzz 2017-01-29 00:15:12
お忙しい中、丁寧なご回答いただき有難うございます。
お陰様でモヤモヤが無くなりました。
今後、本広場にて質問する場合は、回答していただく方に問題の主旨が伝わるような文章にすべきと反省しています。
法律は難しいですね。理解しているつもりでも、どなたかに確認しないと確信が持てないところが多すぎます。
次回の受験(2017年度)頑張ります。
kumamon1950 2017-01-29 05:06:33