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「受給資格者」の定義は、法15条で「受給資格を有する者」とされています。
(高年齢、短期及び日雇の期間に基づく受給資格を除く)

「受給資格」の定義は、法14条2項で「法13条1項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格」とされています。
(所定の読み替えをする場合を含み、高年齢、短期及び日雇の期間に基づく受給資格を除く)

法13条1項に何と書いてあるかというと、
「基本手当は、被保険者が失業した場合において、……(支給要件の原則的な大枠)……、この款の定めるところにより、支給する。」となっています。

「この款の定めるところにより、支給する」が結論ですから、「この款の定めるところにより、支給しない」状態になれば、
“法13条1項の規定により支給を受けることができる資格”が失われる。
すなわち、受給資格者の定義には該当しない……という理解で今まで読んでいました。

(※) 「款」は、章・節の下位カテゴリで、第3章第2節第1款は基本手当の支給に関すること(要件、額など)が規定されています。

この理解が正しいのか否かは、受験指導や実務の専門家のご意見を仰ぎたいところですが、
実際上、支給残日数がゼロになれば、基本手当に付随する権利も失われるという規定がほとんどですから、
試験対策上のイメージ(特に雇用法は本試験で必ず初見の行政手引が出るので、この“イメージ”を的確に持つことは大事だと思います)としては、
少なくとも「受給資格者ゆえに受けられる保護は、大概のものが外れる」と考えて良いのではないでしょうか。

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towalion 2017-01-29 23:30:56

雇用保険業務取扱要領(行政手引)より抜粋

50101 受給資格及び受給資格者の意義

受給資格とは、法第13 条第1 項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいい、この受給資格を有する者を受給資格者という。
即ち、一般被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことのできない状態にある場合で、算定対象期間に被保険者期間が通算して12 か月以上であったときに基本手当の支給を受けることができる。
この算定対象期間は、原則として、離職の日以前2 年間である。
なお、受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は、離職の日以前の2 年間に被保険者期間が12 か月以上ないときは、離職の日以前1 年間に被保険者期間が6か月以上であれば基本手当の支給を受けることができる。
この場合における算定対象期間は、原則として離職の日以前1年間である。
高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者のそれぞれの給付を受けることができる資格を有する者は、受給資格者と呼ばない。
また、基本手当の受給を終了し、支給残日数がなくなった者は、受給資格者ではない。

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poo_zzzzz 2017-01-30 00:35:17



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