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ジャンルなし/期限について
hauser 2017-01-30 19:01:56
雇用保険法、健康保険法にもありますが、「期限」について、ややこしい表現があり、質問させていただきます。
よく、「2年経過した日の翌日」、とかいうように、「経過した日の翌日」という期限が出てきます。
一見、あーそうかと思いながら暗記してしまいますが非常に神経を使います。うっかりすると、とんでもないミスを侵しかねません。
この期限は間違っているのではないかと思ったこともあり、他の会社の参考書を広く調べたり、条文を調べてもそうなっているので納得もしますが、どうもしっくりきません。
期限で、○○年経過した日とは、ちょうど、起算日から起算して○○年目の日の翌日が、「経過した日」となりますが、さらに「その翌日」をなぜ期限とするのかです。
○○年経過した日の翌日とは、ちょうどぴったりの○○年目の日の「翌々日」のことを意味していますから、ややこしいですし、その意味がよくわかりません。
法律の条文が素直に、2年以内、3年以内とか、はっきり記載すればよいのに、○年を上回らない日、などとかある例もあったりと、こういう表現ですと、受験対策上は、反対解釈で理解も進めておかないと、
実例問題などでも足元をすくわれかねません。
さて、上記の、「○年経過した日の翌日」という期限の表現がなぜ必要なのか、その理由をご教示ください。よろしくお願いいたします。
「経過した日の翌日」という表現は、どこにあるのでしょうか?
私の記憶と違うので、念のため、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法のそれぞれの条文と、この7つの法のそれぞれの施行規則の条文を調べてみたところ、「経過した日」という表現はたくさんありましたが、「経過した日の翌日」という表現は、見当たらないのですが・・・
「経過した日後」という表現は、雇用保険法施行規則、国民年金法、厚生年金保険法などに出てきますが、これは、期限を示す場合ではなく、一定の期間が経過した後にある制度が適用される場合に、ある制度が適用される最初の日を示す場合などに使用されています。
例:国民年金法34条3項より抜粋
「厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない」
お手数ですが、期限を示す用語として「経過した日の翌日」という表現がどこにあったか、お示しください。
P/S
期限を示す場合の「~から起算して~を経過した日」という言い回しは税法の表現からきています。ですので社労士試験の範囲では、保険料関係に多く出てきます。
例:健康保険法180条3項前段「前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。」
この場合、「督促状を発する日から起算して」となっていて、起算日が「督促状を発する日」であることに気を付けなければなりません。
例えば「督促状を発する日」が2月5日であるなら、起算日は2月5日であり、「10日を経過する日」が2月14日であり、「10日を経過した日」は2月15日です。
もし、これが「督促状を発する日から10日後の日」であるなら、起算日は民法140条の原則により「督促状を発する日の翌日」になります。
その場合例えば「督促状を発する日」が2月5日であるなら、起算日は2月6日であり、10日後の日は2月15日です。
つまり、「~から起算して~日を経過した日」という表現は、期間が午前0時から始まることが明らかである場合を除き、「~から~日後の日」という表現と同じ意味です。
P/S(2)
しかし、この国民年金法34条3項や厚生年金保険法52条3項の規定の「厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない」は解せません。
例えば診察を受けた日が2月5日であるとするなら、2月5日を起算日として1年を「経過する日」が翌年の2月4日であり、「経過した日」は翌年の2月5日であると解されます。
で、あるなら、条文通りであれば翌年の2月6日以降でなければ改定請求できないわけです。
私の感覚では、審査日の翌年の応当日(上の例では翌年の2月5日)から改定請求可能であるべきだと思うので、なぜ「経過した日以後」ではないのか、長年の疑問です。
診査日から改定請求可能になる日までの間に、完全な1年間を置け、と言うことなのでしょうかねぇ・・・
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poo_zzzzz 2017-01-31 10:35:20
poo_zzzzz様
早速にご回答を賜りましてありがとうございます。
うっかり読み間違えておりました。
「経過する日の翌日」ではなく、「経過する日の属する月の翌月~」でありました。例えば、育児休業終了時改定の場合ですね。
大変失礼いたしました。ご指摘からよく再度条文を確認しましたら、「属する月」を読み飛ばしてました。
確認作業をもっと丁寧にしっかりと着実に読み込めていないという欠点が露呈してしまいました。反省です。
期限については、ご提示されているように「経過日後」、など、ややこしい期限が多く、上回らない、下回らない、→ では、その反対解釈では?
ということを常に心に留めておかないと本当に厄介です。
さらに、期限までに報告しない、嘘の答弁をした場合の罰則などもややこしいです。懲役を課すのか、罰金のみか、両方か、過料か、10万か、30万か、50万か・・・・。
これらの混合問題が出題された場合、恐らく現場で混乱し、勘に頼ることになりそうです。特に、金額と懲役の各法にまたがる横断理解、非常に頭の痛い問題です。
最近の本試験問題では、問題文章の最後に、罰則があるのか無いのか、ありの場合は懲役・罰金の額まで問われ、そこの部分がわからないばっかりに、貴重な1点を失うことも多々ありました。
さらに、規約など特別な部分で、別に定められる云々、実に細かすぎです。事務連絡、手引きなども雇用保険法では膨大な量です。でもそれがいきなり出題ですから厄介です。
追いかけ切れません。でも、そこを克服しないかぎり合格は夢のまた夢です。
hauser 2017-02-01 18:02:59
私は毎年社労士試験を解いていますが、その上で思うに、今回あなたの書いていらっしゃる、期限の用語についても、罰則についても、今現在の社労士試験において、合否を左右するほど重要な箇所だとは思えません。
そんな部分を突き詰めて考えなくても、受験用テキストを丁寧に読み、過去問を解いてテキストに戻って知識を確認することの繰り返しで、択一式の合格ラインには、ほぼ到達します。
あなた自身、過去問にあてはめて、御自身が指摘しておられる部分が、問題全体の得点に占めるウェイトを感覚的にでも把握しておられますか?
それができていないなら、それは単なるイメージであって、受験対策としては各論ではあっても重要課題ではありません。
2年目以降の方に多いのですが、基本的な学習動作をあまりせず、難しいことを何とかしようと思う方が多いのです。
試験が終わると、「解けなかった」という思いが強かった特定の問題の印象ばかり残り、多数あったはずの解けなければならなかった問題の取りこぼしやイージーミスは印象に残らないものです。
そして、その印象に残った部分を何とかすれば何とかなる、と、思うのです。難しく感じていますから、余計にそう思うのかも知れません。
しかし、ボーダーラインにある方の不合格の原因の多くは、正解率から見て解けなければならなかった問題の取りこぼしやイージーミスです。
しかし、実はこれが一番潰しにくい「目に見えない厚い壁」なのです。
これをきっちり潰すには、難しいことは考えず、1年目に戻ったつもり、いや、1年目をさらに丁寧に丁寧にやり直すつもりで、テキストを読み込まなければなりません。
非常にめんどうで、また遠回りに見える作業ですが、そこを避けていては、この厚い壁を越えることはできません。
それは、できていますか?
社労士試験は、多くの人が解けない問題は落としてもかまいません。
そんな問題を拾うよりも、多くの人が解ける問題を絶対に取りこぼさない「訓練」が必要な試験です。
また、私は社労士試験に出てくる期限を受験対策的に見て難しいと思ったことがありません。
同じ期限になるものを、違う表現で出題して×という問題が、過去にあったのは事実ですが、これは出題者のレベルの低さが生んだ悪問で、そういった問題は気にしなくてよい、と、いうか、気にしてはいけないのです。選択式でも、全く同じ期限を指す違う語句が並ぶ確率は相当に低いでしょう。
そうであるなら、気になった期限について、具体的に年月日を入れてみて、期限がいつになるかを、月中に期限が来るケースや、月末日に期限が来るケースなどでチェックするのです。
ただそれだけで何が要求されているかがイメージできます。
また、今回のコメントにおいてもあなたは「経過日後」などと書いておられます。
「経過日」は、「経過する日」ですか?「経過した日」ですか?
法令に「経過日」はありますが、多くの場合は同じ法令にその定義が書かれています。
その定義の多くは「経過する日」を指しますから、「経過日後」は、私が書いた「経過した日後」になりません。
「受験対策として」用語を論じるならば、具体的に正確に書いて論じなければ意味がありません。イメージでは論じることなどできないのです。
失礼を承知で書きますが、社労士試験の用語が難しいのではなく(ほんと難しいけどね)、受験対策としてはあなたのテキストの読み込みや調べ方が甘いのだと思います。
そうではないなら「他の会社の参考書を広く調べたり、条文を調べてもそうなっている」とまで書かれていたのに、「読み間違い」はないと思います。
ていねいに多くのテキストや法令を調べておられたら、例え最初に読み間違いがあったとしても、こんなに大きな読み間違いは、調べている間に必ず気付くはずです。
私には、何も見ずにその時点で頭の中にあった記憶だけで書いておられるようにしか見えません。
また、今回だけではなく、今までのあなたのご質問を通してみて、失礼ですが、法令の用語や構造に対する基本的な知識や、問題の解き方の基礎が、まだできていないと思います。
今は難しいことは考えず、1年目に戻ったつもりでテキストと問題集の範囲でしっかり学習しなおされることをお勧めします。
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poo_zzzzz 2017-02-01 22:22:12
poo_zzzzz様
全くご指摘のとおりだと痛感しています。
御推察のとおり、私は、ここで言うのも恥ずかしい限りの多年・万年受験生であります。
毎年、挑戦していますが、年々難しくなる内容(poo_zzzzz様はそうではないと仰るかもしれませんが)に、非常に困難さと意思を保つことに必死です。
基本を丁寧に、ご指摘のポイントをしっかりとこなせば、必ず100%合格できるのか、私には、正直実際わかりません。
これは、例えば、いわゆる偏差値の一番高い難関大学に、合格レベルにある人と同じ努力、やり方、勉強の実質的な方法、内容を真似て本当に丁寧に勉強したからといって、誰でも合格できないのと同じだと思うのです。あるいは、億万長者のような企業経営者と同じ努力、やり方をして誰でもそうなれるでしょうか、決してそのようなことはないと思います。
これは、その人の、なんというか性格的なもの、質的なもの、頭脳、センス、先見性、実行力、堅い意思・・、様々な要素がありすぎて、簡単にはこれだとは言えません。
確かに、社労士試験は、ご提示いただいた方法を粘り強く実行すれば、合格はそう難しいことではないのかもしれません。既に合格なさっておられるpoo_zzzzz様のお言葉ですから、これは十分な安心材料です。
そのとおりに愚直なまでに実行して勉強を続けていくことだとも思います。それはよくわかっているのですが、やはり、私の人間性、性格も出てるのか、勉強の過程でまず、正確な記憶、理解ができないこと、これに尽きます。そもそも暗記というのが本当に苦手です。社労士試験は最後は記憶の試験だとも言われていますし、記憶ができていなければ始まりません。いくら背景や趣旨の理解をしても、数字、期限、要件など頭に記憶が残ってなければ、実例問題もなにも解けません。ソラで言えるくらいにならないと合格は無理などと巷間ではいわれますが。
最後に、厳しき点をご指摘下さり、ありがとうございます。反省点は多いですが、「1年目に戻ったつもりでテキストと問題集の範囲でしっかり学習」、これを繰り返し、今年こそ結果を出す所存です。
hauser 2017-02-02 10:01:23
おっしゃるとおりです。
私自身、テキストは大切にしましたが、過去問は、受験期間を通して平均して1問につき2回も解いていないと思います。
私には、単純な繰り返しができないんですよ。同じ問題を解くのが苦痛です。
暗記も非常に苦手です。
私自身、私がお勧めしているオーソドックスな学習方法をとることができません。
ですので、受験対策は、個人ごとに千差万別、というお考えには、全面的に賛同します。
しかし、オーソドックスではない、御自身に合った学習方法を考え、実行するのには、それなりの覚悟と努力が必要です。
御自身も「様々な要素がありすぎて、簡単にはこれだとは言えません」と書いておられますね?
「言えない」から放置するのではなく、「自分はどうなのだろう?」と考え抜いて、工夫し、実行するのが「受験勉強」なのではないですか?
何回か、ここでも書いていますが、群馬県と新潟県の県境に谷川岳という標高2,000メートルに近い山があります。
小学生が遠足で登る山ですが、同時に年間を通じて遭難者が多く、遭難死者数の多い山としてギネスブックに載っているそうです。
これはなぜかというと、日本有数の急峻で脆い岩場を持っていて、そこにチャレンジするクライマーが多いからです。
山頂は同じです。
しかし、そこに登る手段によって、安全であったり、危険であったりするのです。
当然ですが、危険な岩壁ルートを取るクライマーの装備、技術、経験が、安全な尾根道を歩く登山者のそれと同じであって良いわけはありません。
私が言いたいのはそこです。
受験勉強の方法は千差万別であってかまいません。
しかし、例えば暗記が苦手なら、どうやってそれを克服するかを「御自身で」考え、工夫し、努力しなければなりません。
暗記方法を工夫するのか、暗記に頼らずに受験に必要な知識が引き出せるように工夫するのか、私は後者でしたが、そのために、法令の考え方を独学で勉強し、受験に必要な法令を、骨組み→肉付けの順で、順序よく理解する努力をしました。暗記に頼らず「こうだろう」という判断を受験の場でするには、そうするしかないと思ったからです。
また、その経験から、あなたが書かれている「いくら背景や趣旨の理解をしても、数字、期限、要件など頭に記憶が残ってなければ、実例問題もなにも解けません。ソラで言えるくらいにならないと合格は無理などと巷間ではいわれますが。」の部分には同意しません。
暗記なしではさすがに無理ですが、法令の構造と趣旨が「正しく」解っていれば、「当然こうなる」という部分が増えてきて、暗記が必要な部分は大幅に減ると思います。
法令の調べ方も、「法令のどこに書いてあるんだろう?」ではなく、「法令のこのあたりにこんなことが書いていなければおかしい」という調べ方になります。
私の受験は平成9年でしたから、まだ、WIN95とダイヤルアップでのインターネット接続の時代であり、検索サイトも極めて幼稚な時代で、情報の収集は簡単ではありませんでしたし、テキストと過去問の内容を「理解」する作業は、根気が必要で、それこそ過去問を何回も回している時間はありませんでした。
しかし、自分で決めた学習方法ですから、最後まで私の流儀でやり抜きました。
御自身が合格のためになさらなければならない「工夫」は、きっと私のそれとは違うと思います。
ですので、オーソドックスにテキストと過去問を丁寧にこなす学習方法以外には、私にはアドバイスのしようがありません。
これは御自身でお考えになるしかないと思います。
ただ一つ言えることは、オーソドックスな学習方法を離れ、自分自身がやりたいように学習を完成させるには、まず自身と向き合い、自身の性格や長所、短所と、受験に必要な要素を考え合わせて、どうすれば課題をクリアできるかを考え、それに必要な知識と装備を持ち、それを使いこなす努力をしなければなりません。
ですから、法令の趣旨や背景、構造を重視する学習をするなら、それに相応しい装備と努力をしなければならないと思います。
それは、「岩場を登るクライマーになる」ということだと思うからです。
解らないから他人に聞く、ではなく、情報源を確保し、正しい情報を収集し、知識を組み合わせて考える努力が必要です。
「確認作業をもっと丁寧にしっかりと着実に読み込めていない」と書いておられますが、それができてはじめて法令の趣旨や背景、構造を重視する学習になるのです。
今現在はともかくとして、もし、今後もそれが「できない」ならば、そういった学習方法は「向いていない」と申し上げるしかありません。
さらに2年目以降であるなら、試験結果を全体的に分析し直して、御自身に何が必要かを考え直さなければなりません。
この時に、印象に引きずられてはいけません。
あくまで公平かつ冷静に、試験内容を全体的に分析して、御自身が合格に必要な点数を確保するために何が必要かを考えるのです。
これが出来ていたら、単に試験の難化を嘆いたり、特定のクセのある問題をことさらに全般的なこととして考えたりすることはないはずです。
御自身の失敗の原因が「そこにはない」と、御自身でわかるからです。
御自身が感じている事実は事実として、それを受け入れた上で、なおかつ分析結果と御自身の性格を考えて、では、どうするのか?を考え、実行するのが、「御自身の」受験対策だと思うのですが、いかがですか?
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poo_zzzzz 2017-02-02 11:13:36
poo_zzzzz様
早速に拙文に懇切丁重なアドバイスを賜り、本当に嬉しいです。
社労士の大先輩から、このようなすばらしい指摘を貰えて正直、本当に嬉しいです。
二の句も出ません。特に、登山のお話は、目から鱗でした。このお話でpoo_zzzzz様が言わんとすること、今、はっきりと理解できました。
勉強のやり方の道は、様々あるとは思いますが、私は合格とさらにその先にあるもの、目指すこと、そのための勉強というものの本質を見誤っていたようです。
エベレストの頂上には、お金さえ出せば、頂上に連れていってもらえる方法があるようですが、それでは8000m級の高山を登るための本当の足腰、体力、技術は身につかないのと同じですね。
既済の愚問の数々、誠にpoo_zzzzz様にはお手数をおかけいたしました。
山川先生とpoo_zzzzz様に、今年こそ桜メールをご報告できるように、結果を出せるように全力を尽くします。
hauser 2017-02-02 12:41:01
丁寧なコメントありがとうございます。
愚問、と、思ったことはないですよ。
質問そのものは、一部を除いて、ああ、よく見ておられるな、と、思っていました。
ただ、同時に、基礎となる部分を飛ばして難しいところを見ておられるな、とは、思いましたし、また、今、合格のためにしなければならないことはそこではないでしょう?、と、いう気持ちも、ずっと持っていました。
健闘を祈っています。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2017-02-03 08:38:24