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同じ趣旨ではないのです。



国民年金の特例による任意加入被保険者制度は、平成6年改正に始まります。

昭和61年の新法施行に伴い、強制被保険者の範囲が広がりました。
しかし、過去の滞納により、新法施行後に保険料を納めても間に合わない者が発生し、そういった者は滞納を続けることが予想されます。

これに対する措置として、平成6年の改正法施行当時、40歳以上である者(昭和30年4月1日以前生まれの者)に限って、70歳までの任意加入を認めることとしたのが特例による任意加入被保険者制度です。
平成16年の改正で状況が改善されていないため、要件が平成16年の改正法施行当時、40歳以上である者(昭和40年4月1日以前生まれの者)に緩和されました。



厚生年金保険の高齢任意加入被保険者制度は、昭和61年の新法改正に始まります。

旧法時代は厚生年金保険の加入年齢に上限はありませんでした。75歳でも80歳でも適用事業所に使用される限り被保険者だったのです。
新法改正により、被保険者となる年齢の上限が65歳(当時)となったため、新法施行当時65歳以上であった厚生年金保険の被保険者はその被保険者資格を失うことになりました。
しかし、それにより、満たせるはずであった老齢の年金の受給権を得られない者が発生します。

これに対する措置として、老齢の年金の受給権を有さない者に限って、65歳以上(当時)の任意加入を認めたのが、厚生年金保険の高齢任意加入被保険者制度です。



つまり、老齢の年金の受給資格期間を満たさない者に対し、任意加入を認めて受給権を得られるようにする、という制度の効果は同じなのですが、国民年金の特例による任意加入被保険者制度は、新法施行後の保険料納付率を改善し、無年金者を減らすのが目的であるのに対し、厚生年金保険の高齢任意加入被保険者制度は、旧法が認めていた加入条件を新法施行後も条件付きで認めるという、旧法の制度を部分的に保持するための規定なのです。

参考になった:22

poo_zzzzz 2017-02-02 21:18:01

早速の回答ありがとうございます。

特例任意加入及び高齢任意加入の制度の始まった趣旨(背景)がわかり疑問も解消しました。
制度の効果及び要件等は同じでも、その目的が異なるのですね。

受験対策上、制度の効果及び要件等をしっかりと覚えておけば問題無いのでしょうが。
覚えていく過程の中で、その理由(根拠)がわかると、少しでもスンナリと入ってくるのではと思い
理解を中心に勉強しているところでしたが、もうあまり時間も無くなりました。
これからは、勉強の軸足を、講義+テキスト+アウトプット+過去問に移し、何度も繰り返して
いくことにしたいと考えています。

ありがとうございました。



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kumamon1950  2017-02-03 04:29:02



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