ニックネーム | *** 未ログイン ***
国民年金法/合算期間
evcalm 2017-02-03 11:36:53
手数をおかけしますが、年金の方でちょっとお手上げの、分からないことがあります。
何かコメントいただければありがたいのですが、よろしくお願いします。
疑問の方はこうです、合算対象期間のことなんですが、
昭和36年前の期間で、
(A)厚生年金のものは足算して1年以上、共済組合のものはそれだけで1年以上、
(B)厚生年金のものは昭和36年3月31日まで続いていなくてもよいが、共済組合のものは昭和36年3月31日まで続いたものでなければならなない。
なんでこの差がついているのでしょうか、とくに(B)の方の理由ががよく分かりません。どういった沿革といいましょうか、
どういった違いでそんなふうになっているのでしょうか。
なにかヒントになるようなものがあればお教えください。よろしくお願いいたします。
昭和36年までは各制度ごとの受給資格期間を満たさなければ老齢(退職)の年金が支給されなかったのですが、拠出型の国民年金制度が施行されたのに合わせ、昭和36年11月に通算年金通則法が施行されました。
これは、当時の公的年金制度の法であった国民年金法、厚生年金保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、市町村職員共済組合法、私立学校教職員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、農林漁業団体職員共済組合法の被保険者、組合員または加入員であった期間であって1年以上の期間を合算して、一定の受給資格期間を満たしていれば、通算年金を支給しようというものでした。
注1:当時はまだ地方公務員等共済組合法は施行されていなかった。
例えば、厚生年金保険の被保険者期間が20年あり、国民年金の保険料を納付した期間が10年あるなら、厚生年金保険からは(通算年金ではない)20年分の老齢年金が支給され、国民年金からは10年分の通算老齢年金が支給されたのです。
注2:当時の厚生年金保険の受給資格期間が20年、国民年金は現在と同じ25年であったため、各制度ごとにみると厚生年金保険は受給資格期間を満たしているが、国民年金は単独では満たしておらず、通算対象期間と合わせて受給資格期間を満たすため、通算老齢年金になる。
この通算年金通則法の法附則2条によって、昭和36年4月1日時点で厚生年金保険または船員保険の被保険者でない場合は、その前の厚生年金保険または船員保険の被保険者期間は通算対象期間としないとされました。ただし、昭和36年4月2日以降に厚生年金保険または船員保険の被保険者になったばあいや、国民年金の保険料納付済期間または保険料免除期間を有する場合は、昭和36年4月1日前の期間を通じて通算対象期間とされることとされていました。
ところが共済組合の期間については、昭和36年4月1日まで引き続いた期間以外は、昭和36年4月1日前の期間は通算対象期間としないこととされていたのです。
現在の合算対象期間のうち、昭和36年4月1日前の期間についての扱いは、この通算年金通則法の通算対象期間の扱いが反映されています。
なぜ、そうなのか?については昭和36年4月1日前の厚生年金保険と共済組合の老齢(退職)年金給付の違いを見なければ、はっきりしたことは言えないのですが、そこまでは調べ切れていません。
ただ、共済組合の期間の扱いについて受験生時代に聞いた話では、初期の共済組合からの退職給付は、短期の退職でもなんらかの給付をしていたため、その時点で精算が済んでいたから、通算対象期間(合算対象期間)にならなかった、という説明を受けたことがあります。
また、厚生年金保険または船員保険については、昭和36年4月1日前の被保険者期間があっても、昭和36年4月1日以降に厚生年金保険または船員保険の被保険者期間や国民年金の保険料納付済期間または保険料免除期間がなければ昭和36年4月1日前後の期間を通算する意味がないため、このような扱いになっています。
通算年金通則法は、昭和36年4月1日以降の期間があることを前提にした法であったからです。
参考になった:6人
poo_zzzzz 2017-02-03 13:29:04
たいへん感謝いたします。
コメントをどうもありがとうございました。
「なぜ、そうなのか?」についても、たいへん興味深い情報をいただき、とても助かります。
このあたりの情報は、皆無なので、救われた思いです。
深入りせずに、足をとらわれずに、前に進めそうです。
ありがとうございました。
evcalm 2017-02-03 17:58:46