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mandolao様

in-putテキストをご利用いただきありがとうございます。
また、回答が遅くなり申し訳ございません。

ご質問の件ですが、以下のとおりです。

結論的には、その記述は間違いではありません。
ただ、読み方によって少し誤解が生じる可能性のある記述です。
以下、その理由をご説明します。

「標準報酬月額が98,000円未満であるときは、98,000円とする。」という記述内容は、
著者の意図として、すぐ上の条文「第4種被保険者の標準報酬月額 (昭60法附則50条1項、平12法附則5条3項)」に対する説明だとお考えください。
つまり、その上「船員たる被保険者の標準報酬月額 (法24条の2)」には、この説明は係っていません。
そして、この、第4種被保険者の標準報酬月額については、今般の改正対象外です。
したがって、この内容そのものには誤りはありません。

以下、必要に応じてご覧ください。

新法施行当時、厚年法の標準報酬月額の第1級は、68,000円だったのですが、その後何段階を経て増額改正され、平成12年に98,000円に改正されました。

ところで、第4種被保険者制度は、昭和61年4月に原則として廃止された制度ですが、経過措置として存置しているものです。
この措置を受けて、この平12法附則5条3項の規定により、98,000円までを最低額として考えようと同様に引き上げられました。

一方、今回短時間被保険者の適用拡大に伴って、報酬月額が低廉なものも今後出てくることから、実際の報酬と保険料負担・平均標準報酬月額等との均衡を考え、
第1級の標準報酬月額を88,000円に引き下げました(旧厚年法施行(S29)以来、引き下げは初めてのことになります)。

他方で、第4種被保険者制度のこの98,000円への引き上げ規定については、退職当時低廉な報酬月額だった者の標準報酬月額を引き上げる趣旨ですので、今回の改正の影響を及ぼさなかったと推察します。
(実質的に、この制度の影響を受ける被保険者や受給権者が少ないというのもあると思います)。

したがって、テキストの内容を「第4種被保険者の」標準報酬月額が98,000円未満であるときは、98,000円とする。
という表記にすれば、より分かりやすいと存じます。

ちなみに、その上の条文「標準報酬月額 (法24条の2)」については、改定・決定の準用条文であり、標準報酬月額等級には影響しません。
ですので、船員は、船員保険法では船員保険法の標準報酬月額等級を、厚生年金保険法では、今回改正された厚生年金保険法の標準報酬月額等級を用います。
したがって、「船員たる被保険者」については、改正厚年法同様、報酬月額が「93,000円未満」であるときは、標準報酬月額は第1級の「88,000円」になります。

以上、宜しくお願い致します。
山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:3

yamayobimiyake 2017-02-10 14:35:19

山川社労士予備校
三宅大樹先生 

お手間を取らせすいませんでした。
もっと精読繰り返した後、質問するようにいたします。

第四種被保険者のみの話の「ちょっとアドバイス」だったのですね。
理解できました。又、背景までご解説有難うございました。

mandolao

投稿内容を修正

mandolao  2017-02-10 20:42:48



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