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国民年金法/平成29年度改定率の改定
mandolao 2017-02-07 21:42:56
■参考:平成 29 年度の参考指標 ・ 物価変動率 ・・・▲0.1%
名目手取り賃金変動率 ・・・▲1.1%
マクロ経済スライドによるスライド調整率 ・・・▲0.5%
厚生労働省HPより抜粋
の数値を確認しましたが、新規・既裁定共に、物価変動率▲0.1%
マクロ経済スライドなし。によって
改定されるとの事ですが、
29年度の改正の根拠は、
平成17年度以後まだ終了していなくて、調整期間中だから法(27条2・3)ではなく
input テキストP.118からP.119の調整期間中の(法27条4・5)の方を使う。
という解釈で合っていますでしょうか?
お手すきの時で結構ですので、どなたかお願い致します。
平成29年度年金額改定は、法27条の4第2項3号、法27条の5第2項1号によります。
法27条の4の本文には「調整期間における改定率の改定については、前二条の規定にかかわらず」という文言がありますので、法附則または別の法に別段の規定がない限り、調整期間中は法27条の2及び法27条の3の適用について考える必要がありません。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2017-02-08 00:46:26
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