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平成29年度年金額改定は、法27条の4第2項3号、法27条の5第2項1号によります。

法27条の4の本文には「調整期間における改定率の改定については、前二条の規定にかかわらず」という文言がありますので、法附則または別の法に別段の規定がない限り、調整期間中は法27条の2及び法27条の3の適用について考える必要がありません。

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poo_zzzzz 2017-02-08 00:46:26

poo_zzzzz先生 

早速のご返答ありがとうございました。
安心しました。

mandolao

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mandolao  2017-02-08 10:58:26



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