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労働保険徴収法/増加概算保険料納期限
gokaku1155 2017-02-10 11:16:13
どこか読み違えているか勘違いしているかと思うのですが、調べても納得できる回答なく質問させていただきますので、お分かりになる方ご教授お願いします。
「継続事業において増加概算保険料が発生し、延納申請した場合の納期限」についてなのですが、概算保険料に対し増加になった場合の「対象期間:4月1日~7月31日」の期分の納期限3月31日という規定が理解できません。最初の期分については、1回目の7月10日迄の申告を過ぎて、増加がわかれば申告(延納申請をしている前提)を2回目10月30日、3回目1月31日に分納できますので、スムーズに理解できていると思います。ところが継続事業なのに有期事業と同じように4月1日~7月31日の期分は3月31日の前出しで規定されています。継続事業の場合であれば、3月31日前に増加が分かったら、6月1日~7月10日迄の申告時に増加させた後の金額で申告可能なのではと考えますし、7月10日の申告後であれば2,3回目の納期限での追加となるのではと考えますと、3月31日の納期限は何のため、どういった時が想定されている申告期日なのでしょうか、考えても事例が思いつかず、自分の理解がどこが間違っているかわからず、お教えいただければ幸いです。大変初歩的な質問で恥ずかしい限りですが、よろしくお願いいたします。
テキストには「最初の期分」と書いてありませんか?
申告期間に年度の区切りが無く、大規模な工事になれば申告期間が数年になることもある有期事業とは異なり、継続事業は年度更新のシステムにより、申告期間は4月から3月までの年度に縛られます。
ですから、4月1日から7月31日までに事業規模の増大等が見込まれた場合、適用されるのは「最初の期分」の納期限(増加した日の翌日から起算して30日以内)であって、3月31日は適用されることがあり得ません。
徴収法の納期の問題で詰まったら、面倒くさくてもきちんとした例を作って具体的な日付を入れて考えてみることです。
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poo_zzzzz 2017-02-11 15:51:19
ご返事ありがとうございます。当方の説明が悪く当方のわからないところがうまくお伝えできていず、申し訳ございません。当方、対象期間が「最初の期分」➡その日から起算し30日以内の納期限はなんとか理解できております。当方が理解できておりませんのは、徴収法施行規則30条2で、テキスト説明で、「継続事業、有期事業及び政府の認定決定の規定により当初の概算保険料の延納をする事業主は、「増加概算保険料申告書」を提出する際に延納の申請をした場合には、増加概算保険料を、保険料算定基礎額の見込額が増加した日以後について、次の各期に分けて納付することができる。」とございます部分でして、
表化されております対象期間、納期限は以下のようになってございます。この
対象期間 納期限
1) 最初の期分*1 その日の翌日から起算して30日以内
2) 4月1日~ 7月31日の期分 3月31日
となっている 「2)の部分」でございます。たぶんご説明いただきました部分は、「最初の期分」というところではと思っております。当方、次に記載された「4月1日~7月31日の期分」が納期限3月31日となっているため、七転八倒しております。正直、3月31日に増加概算保険料を納付する具体的な事例が思いつない状況でございます。何卒、3月31日の納期限の事例を何卒お示しいただければ幸いです、よろしくお願いいたします。
gokaku1155 2017-02-12 01:50:37
いえいえ、私は、はじめから「継続事業」の「4月1日から7月31日」までの期の話をしていますよ。
「3月31日は適用されることがあり得ません」と明記していますしね。
ご理解いただけなかったようなので、少し詳しく書きます。
きちんとした例を作って具体的な日付を入れて論理的に考えられたら、絶対に分かるはずのことなのですが・・・
継続事業は年度更新のシステムにより、申告期間は4月1日から翌年3月31日までの年度に縛られます。
このため、8月や10月や12月に増加があったとしても、「4月1日から7月31日」までの期は考える必要がありません。
増加概算保険料の場合、増加後の期間しか考える必要が無いため、8月や10月や12月に増加があった場合にその申告期間の「4月1日から7月31日」のことは増加前のことですから考える必要が無く、また、増加後に到来する「4月1日から7月31日」は、もうすでに翌年度の申告期間に属するため、これまた考える必要が無いからです。
つまり、継続事業の増加概算保険料の延納で、「4月1日から7月31日」までの期を考える必要があるのは、「4月1日から7月31日」までの間に増加した場合のみです。
そして、4月1日から7月31日までに事業規模の増大等が見込まれた場合、「4月1日から7月31日」の期に適用されるのは「最初の期分」の納期限(増加した日の翌日から起算して30日以内)であって、「4月1日から7月31日までの期分」の納期限の「3月31日」は適用されることがあり得ません。
蛇足ですが、これは、「最初の期」に関しては有期事業の場合も同じです。
有期事業において4月1日から7月31日までに賃金総額の大幅な増額等が見込まれた場合、増加があった「4月1日から7月31日」の期に適用されるのは「最初の期分」の納期限(増加した日の翌日から起算して30日以内)です。「4月1日から7月31日までの期分」の納期限の「3月31日」は適用されません。
「4月1日から7月31日までの期分」の納期限の「3月31日」が適用されるのは、その次の(概ね1年後の)「4月1日から7月31日」の期以降です。
継続事業の場合、その次の(概ね1年後の)「4月1日から7月31日」の期は、年度更新によりすでに別の申告期間です。
だから継続事業の場合、「4月1日から7月31日の期:3月31日」の納期限は、適用されることが「あり得ない」のです。
則30条は、継続事業の延納(則27条)、有期事業の延納(則28条)、認定決定の延納(則29条)をひっくるめて、「それらの場合に増加概算保険料があったらどうするのか?」を書いています。
条文の冒頭が「前3条の規定により概算保険料の延納をする事業主は」となっていますから、テキストは「継続事業、有期事業及び政府の認定決定の規定により当初の概算保険料の延納をする事業主は」と、書かざるを得ません。
しかし、それは、則30条に書かれている規定のすべてが、継続事業、有期事業及び政府の認定決定があった場合の、すべての場合に適用される、という意味ではありません。
継続事業、有期事業または政府の認定決定があった場合のそれぞれの場合に、それぞれのルールに従って則30条の規定を適用する、と、いうことです。
「4月1日から7月31日の期:3月31日」の納期限は、認定決定の有無は別として、上に書いたように有期事業でしかあり得ません。
例え条文に「前3条の規定により」とあって、そこに継続事業の延納があったとしても、「論理的に考えて、適用され得ないものは適用されない」のです。
これは条文の矛盾ではありません。
先にも書いたように、有期事業の場合であっても、4月1日から7月31日までに賃金総額の大幅な増額等が見込まれた場合、増加があった「4月1日から7月31日」の期に適用されるのは「最初の期分」の納期限(増加した日の翌日から起算して30日以内)です。
これは継続事業と同じですから、つまり、継続事業と有期事業に同じルールが適用されています。
そして「次の期」「その次の期」・・・と考えていくのですが、有期事業の場合はその次の(概ね1年後の)「4月1日から7月31日」の期があり得るが、継続事業の場合は年度更新の関係で存在し得ないというだけです。
有期事業の場合だって、工期が短ければその次の(概ね1年後の)「4月1日から7月31日」の期が存在しない場合はありますからね。
これは、同じルールを適用したのだが、結果として、他のルール(今回は「年度更新」)の関係で、適用がない部分が発生したというだけのことであり、条文の矛盾ではないのです。
もう一つ、気になることがあります。
最初のご質問で、「7月10日の申告後であれば2,3回目の納期限での追加となるのではと考えますと」と書かれていますが、7月15日に増加があった場合はどうなりますか?
「4月1日~5月31日」の増加ではないから、とは言わないでくださいね。
延納の期の切り分けに、「4月1日~5月31日」「6月1日~9月30日」が関係するのは、「保険年度の中途で事業が成立した場合」であり、賃金総額の大幅な増額等は、これに該当しません。
増加概算保険料の延納は、常に「保険料算定基礎額の見込額が増加した日以後」について、「4月1日~7月31日」「8月1日~11月30日」「12月1日~3月31日」の期に分けて納付することができます。
つまり、7月15日の増加の場合、7月15日は「4月1日~7月31日」に含まれますから、延納回数は3であり、最初の期(4月1日~7月31日)の納期限は「増加した日の翌日から起算して30日以内」の8月14日であり、2期目(8月1日~11月30日)が10月31日であり、3期目(12月1日~3月31日)が1月31日です。
平成20年度までは年度更新の申告納付期限が5月20日だったので、このあたり説明しやすかったのですがね(笑)
参考になった:7人
poo_zzzzz 2017-02-12 16:41:41
ご丁寧な説明をいただき、本当にありがとうございました。喉につかえていたものがす~っと流れ落ちた気がします。おっしゃられる通り、最初の質問部分での当方の怪しい理解をずばっと明快にご指摘いただき、重ねて心より御礼申し上げます。正直、テキストに書かれていること、則30条の条文説明まできちんとご説明いただけるとは思っていず、これほどまでに当方が???のところを見抜き、ご説明ただけましたこと、何度もしつこいですがありがとうございました。今後、きちんと自分で具体例を作り解いていけるようやってまいります。
gokaku1155 2017-02-12 20:06:28