ニックネーム | *** 未ログイン ***
国民年金法/山川答練国年2問5Aの解説
mandolao 2017-02-12 08:40:28
解説文の4行目
1号被保険者が障害基礎年の受給権取得した時は、法定免除に該当し、当該受給権を取得した日
の属する「月」から、・・・納付する事を要しない。とありますが、取得した日の属する月の
「前月から」と自分では認識していたのですが、
間違っていますか?
mandolao
山川答練のご利用をありがとうございます。
ご指摘のとおりです。
混乱をきたし申し訳ありません。
お手数ですがお手元の解説部分の修正をお願いします。
受講生のみなさんへの訂正告知も手配します。
ありがとうございました!
参考になった:1人
sakura_mail 2017-02-12 09:02:48
PAGE TOP