ニックネーム | *** 未ログイン ***
国民年金法/振替加算部分の支給停止について
smile2480 2017-02-13 14:41:36
いつもお世話になっております。
早速でございますが、振替加算部分の支給停止について、お教えいただけますでしょうか。
過去問(H21-9E)では、
(問)振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない)は、
その間当該加算に相当する額が支給停止される。
(解説)◯ 設問のとおりである。原則として、老齢給付と障害給付の選択関係において、老齢給付を選んだ場合、選択されなかった障害給付は、その全額が支給停止となる。
しかし、この場合であっても、振替加算相当額を支給停止した老齢給付しか受けられない。
一方、過去問(H21-3B)では、
(問)振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分
の支給は停止される。
(解説)✖ 振替加算が加算された老齢基礎年金は、原則として、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める
ものの支給を受けることができるときは、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止するが、その「全額につき支給を停止されているもの」であるときは、停止されない。
前者は、障害給付が全額支給停止となっても、振替加算相当額も支給停止。
後者は、障害を支給事由とする年金給付であって政令で定めるものの全額につき支給停止されているものであるときは、振替加算相当額は支給停止されない。
と言っていて、どちらも「障害を支給事由とする年金が全額支給停止になっていることには変わりない」と解釈したのですが、振替加算相当額が支給停止「される」と「されない」の全く逆の答え
になるのは、何故なのでしょうか?
前者は、自ら老齢給付を選択したからなのか?と考えましたが、見当違いですよね…。
以上について、ご教示いただければ幸いでございます。
これについては当時「どういうことだろう?」と話題になりました。
振替加算は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、振替加算部分が停止されます。
これについては昭和61年経過措置令28条に「昭和60年改正法附則第16条第1項に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。」とあり、その1号に障害基礎年金があります。
この条文には「その全額につき支給を停止されている給付を除く」とありますから、この部分を素直に読めば、老齢基礎年金を選択し、障害基礎年金が全額支給停止になった場合は、振替加算が加算されるはずです。
しかし当時ネット等ではもう一つの説がありました。
この「その全額につき支給を停止されている給付を除く」とは、障害の程度が軽減し、障害等級に該当しなくなった場合を指すのであって、選択受給で(障害基礎年金を選択できるのに)老齢基礎年金を選択したために障害基礎年金が支給停止になった場合は該当しないという説です。
お手持ちの問題集のH21-9Eの解説はこの説を取っているようです。
正直申し上げてどちらが正しいと確言することは私にはできません。
ただ、受験対策的には気にする必要がないか所です。
だいたいH21-9Eは問題そのものがいってしまっていますからね。
振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、について、障害基礎年金は支給停止されていない状態をどうやって作るのか?作問者に聞いてみたいものです。
受験対策としては「振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合は、振替加算に相当する部分の支給は停止されない。」で十分でしょう。
参考になった:6人
poo_zzzzz 2017-02-13 21:23:32
poo_zzzzz様
いつもわかりやすいご回答をいただき、ありがとうございます。
そうですね、H21-9Eは矛盾する設問になっていますね。
受験対策上、必要なものとそうでないものを区別してご教示下さり、感謝申し上げます。
原則部分をきっちりと憶えて、試験に臨みたいと思います。
この度は、誠にありがとうございました。
smile2480 2017-02-14 11:52:53
なんと、同じ年に出題されるんですねー。気付いてませんでした。
障害基礎年金が、障害基礎年金の側の理由で(……という書き方で良いのかな?自信ない^^;;)支給停止になっているかどうか、が判断の分かれ目です。
問9Eでは、「当該障害基礎年金は支給停止されていない」という注釈が入っていますので、法の規定通りに、振替加算額相当部分は支給停止されます。
問3Bでは、「当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合」(たとえば、受給権発生後に障害等級不該当となったとき、労基法の障害補償を受ける場合)ですので、振替加算額相当部分は支給停止されません。
“昭60法附則16条の問題”として両設問を読んだ場合に、考える必要があるのは「これだけ」だと思います。
ただ、併給調整を規定した法20条でも、しっかり「(選択しなかった年金給付は)その間、その支給を停止する。」と書かれていますので、問9Eの「支給が停止されていない」、問3Bの「全額につき支給が停止されている」の意味の取り方によっては、何を言ってるんだという感は確かにあります。
(問3Bに関しては、20歳前傷病や、障害福祉年金からの裁定替えの障害基礎年金で一部停止の規定があることから、このような言い回しになっていると思われます。ある意味では、問題文の指すところを正確に表現しようとした結果です)
「平成20年前後には、まだこういうグレー問題が跋扈していた」と、割り切る方が良いかもしれません。
問9は誤文を選ぶ問題で肢Dが明らかに誤り、問3は正文を選ぶ問題で肢Dがグレーの要素なく正しい記述で、どちらも基本事項です。
参考になった:2人
towalion 2017-02-13 21:26:50
towalion様
ご回答ありがとうございます。
手持ちの過去問題集に両設問が同じページに記載されていまして、解説を読み比べれば読み比べるほど混乱をしてしまいまして、質問させていただいた次第です。
ご教示いただき、よくわかりました。
また、過去問題集をカテゴリー別に解いていますと、ついつい肢ごとのピンポイント学習になってしまいがちですが、5肢でみることを忘れてはいけないということを、改めて思い出させていただきました。
今回の両設問に絡む5肢をそれぞれ解いてみたのですが、towalion様のおっしゃる通り、正解肢が明らかという設問でした。
この度は、誠にありがとうございました。
smile2480 2017-02-14 12:10:42