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労働基準法/32条労働時間
dc8b747b777e170 2017-02-18 17:12:26
無料講座で勉強を始めました。お世話になっております。
労基6-1
32条では「使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて
労働させてはならない」と規定されているようですが、また、
ここをチェックの2項目では「継続勤務が2暦日にわたる場合は、暦日を異にするときであっても、
1勤務として扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日の労働とする」(昭63.1.1基発1号)
とのことですが、
解説では、「前日の夕刻6時から翌日の朝6時まで12時間労働」できるように解説されています。
1日の労働時間としては、8時間を超えることは出来ないのではないでしょうか。
やっと仕事の手が空いたので口述講義を聴いてみました。
講義の内容がちょっとまずいかなぁ。
労働時間=拘束時間から休憩時間を除いた時間
拘束時間=労働者が使用者の監督下にある時間(一般的には始業から終業までの時間)
休憩時間=労働者が労働から離れて自由に使うことができる時間
簡単に書くとこういう関係なのですが、法32条2項はこの「労働時間」について、「1日について8時間を超えて、労働させてはならない」と、言っています。
そしてこの「1日」は、原則として午前0時から午後12時までの暦日を言います。
しかし、例えば、始業が午後6時で終業が翌朝の午前6時のように、1勤務が2暦日に及ぶ場合、この12時間の間にある「労働時間」は、すべて午後6時の始業の日の「労働時間」になります。
山川先生がここでおっしゃりたいのは、これだけのことです。
この解説の午後6時から翌朝午前6時までの12時間は、単に「始業から終業まで」の時間(拘束時間)であり、この12時間には「休憩時間」が存在しすべてが「労働時間」ではない、という前提で解説されています。
が、しかし・・・山川先生はここで数か所言い間違いをされています。細かい部分は除きますが、
「夕方の日の属する労働時間が6時間」
「暦が変わったところからの6時間が要は次の日の労働時間」
と、はっきりと「6時間の労働時間」と表現されてしまっています。これはまずいです。
この口述の「労働時間」が、先生の気持ちとしては「拘束時間」を指すことは、この2つの表現の間に「休憩はちょっとおいておいてね、休憩除いてね」と言われていることから明らかです。
しかし、初学者の方はそこまで忖度できないでしょう。
「労働時間が6時間」のように、「労働時間」と言われてしまえば、労働時間の中に休憩時間は定義上あり得ないですから、いくら「休憩はちょっとおいておいてね」と言われても、「あれー、労働時間は1日8時間を超えられないんじゃないの?」と思われて当然だと思います。
質問された方はちゃんと定義を理解しておられますし、後で出てくる変形労働時間制や時間外労働による例外的なか所を学習するまでは、その理解で正しいです。
ただね・・・
先生の立場でものを言わせていただくと、口述講義での用語の正確さを確保するのは本当に難しいです。
私自身、大手受験学校で10年間口述講義をしてきたので、その難しさはとてもよく分かります。
あとで質問に来られた受講生の方に訊かれて、「あれー、こんな風に言ったっけな?」ということは数多くありました。
上の解説の場合、山川先生は話しながら時間の切り分けをまずったな、とは思われたと思います。しかし、リズムを落とさないために「休憩はちょっとおいておいてね、休憩除いてね」と、「休憩はこの12時間の中に別にあるから」という意味の前置きをして(したつもりで)、話しきられたのだと思います。
冷静に見直したら、「夕方の日の属する労働時間が6時間」「暦が変わったところからの6時間が要は次の日の労働時間」のように「労働時間」と表現してしまっているので、この12時間の間に休憩が介在する余地はないのですが、「休憩には言及したから」と安心されて、見落とされたのだと思います。
また、そこまで注意が及ばなかった理由はもう一つ考えられます。
ご指摘のか所は、この始業午後6時終業翌朝6時の12時間の間にある労働時間が、1日目の労働時間になるのか?あるいは1日目2日目に分かれた労働時間になるのか?が、テーマです。
「この間の労働時間が何時間か?」や「1日何時間労働可能か?」はテーマではないのです。
午前0時を跨いでも、始業の時刻の属する日の労働時間になる、ということだけ理解してもらえれば十分なか所なので、労働時間の長さには十分な注意が及んでおられなかった可能性があります。
いずれにせよ、お尋ねの午後6時から午前6時の12時間の例は、「労働時間」と表現されている部分を「休憩時間を含んでいる可能性のある拘束時間」と理解してください。
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poo_zzzzz 2017-02-19 14:54:41
勉強を始めたばかりで質問させていただきましたのに親切丁寧な分かりやすい言葉での回答をいただきましてありがとうございます。
回答者の方のおっしゃるとおり、
ここをチェックの2項目「継続勤務が2暦日にわたる場合は、暦日を異にするときであっても、
1勤務として扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日の労働とする」(昭63.1.1基発1号)
が主題で、正に山川先生がここでおっしゃりたいのは、これだけ、
しかし、文章にすると統一性を欠く表現、ということでした。
国会でも長時間労働が問題になっており、ちょっと不安になりまして、再確認させていただきました。
時間を取っていただき誠に申し訳ございませんでした。ありがとうございました。
dc8b747b777e170 2017-02-19 16:00:32