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国民年金法/厚生年金保険の中高齢者の特例
watam 2017-02-19 20:48:28
法附則12条(昭和六〇年五月一日法律第三四号)
四 附則別表第三の上欄に掲げる者であつて、四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に係るものに限る。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること(そのうち、七年六月以上は、第四種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた期間及び旧船員保険法第二十条第一項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外のものでなければならない。)。
五 附則別表第三の上欄に掲げる者であつて、三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間に係るもの及び附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)が、それぞれ同表下欄に掲げる期間以上であること(そのうち、十年以上は、船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧船員保険法第二十条第一項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外のものでなければならない。)。
とありますが、
なぜ、5号には、4号には登場する第4種被保険者が登場しないのでしょうか?
(例えば、坑内員として10年働いていた会社をやめた場合、第4種被保険者になることもできたと思うのですが・・・。)
ご回答よろしくお願いいたします。
昭和61年より前の厚生年金保険法の第3種被保険者(坑内員のみ)が退職後に任意加入する場合は、単なる第4種被保険者になりました。
在職中は第3種被保険者でも、退職後の任意継続期間は単なる第4種被保険者ですから、任意継続期間は船員坑内員の特例の対象になりません。
昭和61年4月1日前の船員保険の年金任意継続被保険者としての期間は、旧法船員保険の被保険者であった期間として厚生年金保険の被保険者期間となります。
この年金任意継続被保険者は、新法改正で船員任意継続被保険者と名前を変え、厚生年金保険の任意継続被保険者になりました。
これは、船員保険の長期年金部分が昭和61年に厚生年金保険に統合されたためです。
このため、船員任意継続被保険者の期間は、新法厚生年金の任意継続被保険者としての期間でありながら、船員坑内員の特例の対象となる期間とされたのです。
なお、5項の「10年」は、4項の「7年6月」と、意味は同じです。
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poo_zzzzz 2017-02-19 22:42:54
ご回答ありがとうございました。
「船員坑内員の特例の対象となる期間であるか否か」という観点により、「第4種被保険者であった期間」は「5項の規定」については対象外であることがわかりました。
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ご説明を受けて、以下の疑問が浮かびました。
老齢基礎年金における受給資格期間(厚生年金保険の被保険者期間)を計算する際、
昭和61年4月1日前の船員保険の年金任意継続被保険者であった期間については、
実際の期間が厚生年金保険の被保険者期間となるのでしょうか、
それとも、船員保険の被保険者であった期間ゆえ、実際の期間を3分の4倍したものが厚生年金保険の被保険者期間となるのでしょうか?
また、実際の期間を3分の4倍したものが厚生年金保険の被保険者期間となるとしたら、
昭和61年4月1日前に船員保険の年金任意継続被保険者となり、昭和61年4月1日以後も引き続き任意継続被保険者の場合、
昭和61年4月1日から平成3年4月1日前までの期間についても、実際の期間を5分の6倍したものが厚生年金保険の被保険者期間となるのでしょうか?
重ねてご回答のほどよろしくお願いいたします。
watam 2017-02-20 13:58:01
私が受験生の時(平成9年)には、昭和61年4月1日前と以後において、被保険者期間の特例の適用があると理解していました。
ただ、これ、確実な根拠を示せないのです。多分そう教わったのだと思うのですが・・・根拠が残っていません。
私見として、根拠は60法附則47条だと思います。
1項において「旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間」といっており、年金任意継続被保険者を除いていないので、昭和61年4月1日前の期間については60法附則47条1項と3項が根拠になると思います。
昭和61年4月1日以後の期間なのですが、根拠は60法附則47条4項だと思うのですが、この項の「第三種被保険者等」の定義が分からないのです。
「第三種被保険者等」という文言は厚生年金保険法の改正附則で何度も出てきますが、それぞれの条等にその定義があります。
しかし、60法附則47条4項に出てくる「第三種被保険者等」には定義が付いていません。
改正前の旧船員保険法や旧厚生年金保険法が検索できれば、それとS60法律34号(新法改正法)と突き合わせてある程度分かると思うのですが、申し訳ないですがこのか所のためにそこまで手間を掛けることはできないです。
ただ、大きな考え方として
旧厚生年金保険法の第3種被保険者が退職した場合、任意継続するには第4種被保険者しか無く、任意継続期間は特別扱いされなかった。
旧船員保険法において被保険者が退職し年金任意継続被保険者になった場合、その期間は船員保険の長期年金制度の被保険者期間であり、旧船員保険の長期年金制度の老齢退職年金の計算の基礎になった。
このように考えれば、旧船員保険の年金任意継続被保険者の期間や、それが厚生年金に吸収されて経過的に設けられた船員任意継続被保険者の期間は、特別な扱いである方が筋が通っていると思います。
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poo_zzzzz 2017-02-21 00:01:46
いつも、丁寧なご回答ありがとうございます。
ご回答された時間をみる限り、お仕事が終わってからされているかと思います。
お仕事の後にもかかわらず、「法律上の根拠をもとにしたご回答および根拠があいまいであるときはそうである旨のご回答」をいただき本当に感謝しています。
今回の質問事項につきましては、おかげさまで大きく捉えることができましたので、これ以上細かいところには深入りせず次に進みます。
それでは失礼いたします。
watam 2017-02-21 09:34:24