ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

これは、今となっては気にしない方がよいです。

「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」で一つの専門的な「単語」であって、その内容は国民年金法施行令3条に列挙されている、ということと、そこに書かれている給付の中には、60歳未満で受給可能な給付があった、とだけ、覚えてください。

例えば質問者の方が勉強しておられる老齢厚生年金であっても、昭和15年4月1日以前に生まれた女性であれば、60歳未満で特別支給の老齢厚生年金を受給できたのです。

もう今は新法改正から時が経ちすぎて、国民年金法施行令3条を調べても、今現在対象になる者を探すのは難しいと思います。

また、法8条3号の「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなったとき」に第1号被保険者の資格を取得する場合については、これも、今は対象者がないのではないかと思います。

国民年金法施行令3条に、例えば「国会議員互助年金法による互助年金」があるのですが、これは60歳未満でも一定の要件を満たせば支給されていて、ただ、互助年金の受給権者が「死刑又は無期若しくは三年をこえる懲役若しくは禁錮の刑に処せられたとき」は互助年金の資格を失いました。

同じく国民年金法施行令3条に恩給法に基づく恩給があり、これにも刑罰や国籍喪失等による失権がありました。

60歳未満で互助年金や恩給を受けていた者が、それらの資格を失った時に60歳未満で国内居住であれば、法8条3号の適用で国民年金の第1号被保険者の資格を取得したのですが、これももう、今現在対象になる者はいないのではないかと思います。

互助年金や恩給を受けている方は今もいらっしゃるでしょうが、「60歳未満」でなければ法8条3号は意味がないですからね。

また、生計維持は、生計同一要件と受給権者の年収または所得の要件が満たされていれば、原則的に認定されます。

投稿内容を修正

参考になった:116

poo_zzzzz 2017-02-21 00:36:02



PAGE TOP