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まず、最初に、これらはすべて「保険者算定」です。そこは理解できていますか?
「定時決定の算定対象月にカウントするのか、しないのか、わからなくなってしまいました」と書いておられるので、理解しておられないのではないかと思います。

S36.1.26保発4号、H28.9.23保発0923第12号・年管発0923第2号に、定時決定における報酬月額が保険者算定になる場合として「(2) 四、五、六月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合」とありますから、4月から6月までのいずれか1月でも低額の休職給である場合、定時決定における報酬月額は保険者算定になります。

保険者算定の場合は報酬月額の算定方法そのものが定時決定の原則のルールを離れ、保険者が決めたルールに従いますから、例えば事例1で「なぜ原則のルール通り4,5,6にならないんだ?」と、考えること自体に意味がありません。



簡単に説明します。

事例1の場合、算定基礎届を出す7月時点で一時帰休の状態は解消していますので、9月以降は通常の賃金が支払われることが想定されます。この場合、「9月以降に支払われるべき報酬」を考えることになりますが、具体的には4月から6月までの報酬のなかで、通常の報酬が支払われた月の報酬(事例1では5月6月)で報酬月額を計算します。

http://www.itcrengo.com/tsuchi/161214.pdf
の12ページの問7が参考になると思います。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html
の図も参考にしてください。

事例2の場合、算定基礎届を出す7月時点で一時帰休の状態は解消していません。このため低額の休職給が支払われた月を含め、報酬支払基礎日数17日(原則)以上の月で報酬月額を算定するため、4,5,6月の報酬を用います。

先の資料の11ページの問1問2が参考になると思います。
ただ、私個人的には、なぜこれで6,7,8月の変動で9月月変としないのかがわかりません。事例2は休職給が8月までですが、9月まで休職給が続く場合は、先に挙げた日本年金機構の図にもあるように6,7,8月の変動で9月月変になるのです。
保険者算定ですから「こうだ」と書かれていたら、そうだとしか言いようがないのですがね。

事例3の場合、先の事例2で私が不思議がった事例の逆です。
事例2の考え方でいうなら4,5,6月で9月定時決定なのですが、事例3の場合は5月に賃金変動があって8月まで続いているため、5,6,7で8月月変になります。
ま、これは、通常のルールで考えても同じですね。



説明はしましたが、結論としては、原則のルールを当てはめて考えても意味が無いのであって、保険者算定の内容がこのようになっているからそうなのだ、と、いうことです。

参考になった:4

poo_zzzzz 2017-02-23 02:00:46

poo_zzzzz様

いつもお世話になっております。また早々に詳細なご回答を賜りましてありがとうございました。
私の理解が及ばなかったのですが、何度読んでも、「なぜか」が、どうにもわからず混乱してしましいました。ご提示の資料も本当にありがとうございます。

いつも詳細なご解説、本当に助かります。さらによく理解を進めながら丁寧に健保を勉強します。

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hauser  2017-02-23 21:26:05



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