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国民年金法/任意加入被保険者の資格喪失要件
mistie 2017-02-23 08:10:30
国民年金法附則5条7項では20歳-60歳の任意加入被保険者は被扶養配偶者となった日の翌日に資格の喪失が起こるとありますが、第2号被保険者の被扶養配偶者に限定されていない理由がよくわかりません。
あとoutput講座問22でこの問題が扱われていますが解答がこの条文と矛盾しているように見えます。
7 第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
三 被扶養配偶者となつたとき。
ご教示よろしくお願いします。
失礼ですが、質問する前にテキストを確認していますか?
わからないことがあれば、まずテキストをしっかり読み直す。これは受験勉強の基礎の基礎です。
(1) 「被扶養者配偶者」の理解そのものが誤っています。法7条1項3号を再確認してください。
(2) output講座の内容は友人に確認しましたが、問題と解答は合っているように見えます。
「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の任意加入被保険者が、被扶養配偶者となったとき」ですから、法附則5条7項3号に該当します。
すると、法附則5条7項の「又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。」に該当しますから、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の任意加入被保険者が、被扶養者配偶者になった場合は、当日喪失です。
お尋ねの問題には、「その該当するに至った日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。」とありますから、この問題は、誤であると思います。
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poo_zzzzz 2017-02-23 09:37:47
テキストは確認しています。
2号被保険者の被扶養配偶者となったなら第3号被保険者となるのでその日に任意加入被保険者資格喪失となるのはわかります。
ですが2号被保険者以外の被扶養配偶者の場合は3号被保険者資格取得が起こらないので喪失には至らないと思います。
mistie 2017-02-23 17:25:28
被扶養配偶者という単語の定義については法7条1項3で第2号被保険者の被扶養配偶者(第2号被保険者でない者)の事と定義されていますので、単に被扶養配偶者としか書いてなくても年齢要件を満たす限り第3号被保険者となります。
少なくとも被保険者の種類について考えるときは第2号被保険者以外の配偶者の存在については考えなくていいと思います。
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einaba5 2017-02-23 17:44:29
確認したところ確かにそのように記述されていました。
法律上で定義されているからと割り切って考えればよかったのですね。
単純なことで皆様のお手を煩わせて申し訳ありませんでした。
mistie 2017-02-23 18:15:25
> 法律上で定義されているからと割り切って考えればよかったのですね。
そういう軽い問題ではありません。
法令を扱う試験において法令に書かれている定義は「絶対」です。
たとえ、日本語として大きな違和感があっても、法令に定義されているのであればその定義通りに覚え、理解し、問題を解かなければなりません。
つまり、法令の定義に書かれている内容を覚えていない、あるいは使えない、という状態は、その用語を「全く知らない」のと同じです。
「割り切る」のではなく、それが「絶対不可欠」なのです。
私はmistieさんの最初の質問を見た瞬間に、「あ、この人は法7条1項3号の「被扶養配偶者」の定義が分かっていない」と思いました。
だから「「被扶養者配偶者」の理解そのものが誤っています。法7条1項3号を再確認してください。」と書いたのです。
しかしあなたは「テキストは確認しています。」とおっしゃって、同じ質問を繰り返されましたね?
しかし結果、他の方の指摘を受けて確認したら、やはりあなたの「被扶養者配偶者」の理解が誤っていたでしょう?
これは、受験勉強のやり方として、大きな問題があります。
疑問が生じたら、まず、テキストを確認する。それもなぞるのでは無く、「自分の考えが間違っている」という前提でしっかり読み直さなければいけません。
他人から解答を貰うのは簡単です。
しかしそれでは魚釣りに行って釣れた人から魚を貰うのと同じで、御自身で魚を釣ることができるようにはなりません。
また、outputの問題は理解できましたか?
がんばってください。
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poo_zzzzz 2017-02-24 13:16:40
自分の理解や勉強方法が悪いのは理解しています。
しかしその言い方はいささかきつくないでしょうか。
自分では問題ないと思っている言い方であっても相手もそうとらえるとは限りません。少なくとも私はあなたの書き込みで精神的に結構傷つきました。
誤っていることを指摘していただく事は非常にありがたいことです。私も感謝しております。しかし、言い方が悪ければただ人格を否定されたと感じられてしまい逆効果になるだけです。
これ以上は掲示板の趣旨に関係なくなってくると思うのでここまでにしますが、他人に指摘する際にはその言葉にも十分気をつけたほうがお互いのためにもよろしいと思います。
自分がいうことではないと思いますが、皆が気持ち良く利用できるよう、今後もお願いします。
mistie 2017-02-24 18:37:51
mistie 様
横から大変に不躾にコメをするようで恐縮です。ちょっと私の思う所を聞いてください。
私も疑問点は、テキスト読んでもわからないことがって、こちらの質問コーナーで随分と質問をしてきました。そして、条文、法の解釈、読み方、理解の仕方でpoo_zzzzz様から厳しい助言をいただいております。私の過去の質問を見てみてください。(相当に、厳しく言われてますでしょう?)
確かに大部、ショックを受けました。自分の勉強不足がわかっていながらも、そこまで言われるか、と憤慨したことも正直あります。
でも、目的は難関の社労士試験に合格することです。そのために、貴重な時間を割いて、自分のためにいろいろ調べてくださって資料も提供され、貴重な情報も提示されているpoo_zzzzz様の「やさしさ」が夜中に勉強していて、ふつふつと湧き上がってきました。「そうだったのか」と理解できた時、改めてpoo_zzzzz様の厳しき言葉も愛の鞭に思えて。。。。
嬉しくて泣けてきました。私は本当に涙もろいのです。
今では不思議と、どんなに不勉強を言われても素直に、そうだ、そうだ、本当にその通りだと思えて素直になれました。なぜでしょうか。
その叱咤のお陰で、再度、そしてもう一度、あらゆる過去問やテキストを見直し、poo_zzzzz様の言われるように真似てみて、「理解」がやっとできたという実感からだと思うのです。
poo_zzzzz様は、現役の実務に携わっておられる方で、それで食べていける社労士ですから、甘いも辛いも全てお見通しなのでしょう。だから、質問を見た途端に、即座に見抜いてしまう。
全てを見透かしてしまうような、でも、そのほうがいいと思います。社労士試験は厳しい試験ですから、厳しく接していただき、自分の弱点を突いてもらって膿をうんと出しておいたほうがいいと思うのです。
長々と自分の私見を申してすみません。
でも考えてみれば、こちらの質問コーナーで適格な回答を寄せられる方は、poo_zzzzz様がほんとんどです。私は本当にありがたいと思っています。
mistie様も、ちょっと気に障ることもあるかもしれませんが、合格のために、それを乗り越えられて頑張ってください。
hauser 2017-02-24 20:15:23
mistieさんへ
きつい言い方に見えたなら申し訳ありません。
不愉快に感じられたことはお詫びします。
ただ、何度も言いますが、他人からやさしい言葉を掛けられて、答えを教えて貰うのは簡単です。
私もその方がはるかに回答が簡単です。
しかしそれでは魚釣りに行って釣れた人から魚を貰うのと同じで、御自身で魚を釣ることができるようにはなりません。
私が答えている目的は、質問された方自身の合格に繋げてもらうため、なのです。
何が、問題なのか?、どうすれば良いのか?が、わからなければ、他人に訊く意味は薄く、また、質問される側も、同じレベルでの応答になってしまってむなしいです。
私に腹が立っても良いですから、分からないことがあれば、まず、テキストを「しっかりと」読む。この習慣はつけてください。
また、私に限らず、今後質問されて回答者が「ここを再確認してください」と書いたら、必ず再確認してください。
無視されて同じ質問を繰り返されるのは、回答者としてはとても悲しいです。
hauserさんへ
フォローありがとうございます。
そのように思っていただけたら嬉しいです。
基礎的なことをこつこつ繰り返すのが苦手なのは私も同じなので、hauserさんが少し迷い込んだ質問をされるととても心配です。
「今するべきはそこじゃないですよ」と思って、ついきつくなることも多いですが、どうぞお許しください。
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poo_zzzzz 2017-02-24 20:29:29
最後にすると申し上げましたが返信がありましたので返信させていただきます。
まずこちらのことを思って真摯に回答していただいたことに感謝します。
そして不適切な返答をしてしまったことについて深く謝罪します。
以下自分勝手な言い訳にしか過ぎませんが、私は精神障害を持っており感情が非常に不安定で、そのせいもあってか以前勤めていたところで上司からパワハラを受けて鬱状態になり、退職を余儀なくされました(現在も治療中です。)
今回、貴方の口調がその上司に似ていましたのでついカッとなってしまい、あのようなことを書いてしまいました。
また今までの人生で試験で1度も失敗したことがないという驕りも確かにあり、これも先のような返答につながってしまいました。誠に申し訳ございませんでした。謹んでお詫び申し上げます。
今後はできる限り謙虚に進めていきますので、勝手なお願いではございますが、今後疑問点ができましたときは、どうしても自分で解決できないときはこちらで相談させていただけますよう何卒よろしくお願いいたします。
mistie 2017-02-24 21:00:51
いえいえ、詫びられることはありません。
きつく感じられたのは確かだったのですし、またご理解いただけたなら嬉しいです。
ここは、社労士受験に関することであれば誰でも質問ができまた、誰でも回答者になれる場です。
私も、社労士試験に関する前向きな質問であれば、積極的に回答したいと思います。
社労士受験は、誰も差別しませんし、また、逆に誰も差別してくれません。
経済的に恵まれた方も、そうでない方も、法律分野での知識のある方も、そうでない方も、心身の状態に恵まれた方も、そうでない方も、受験要項にある試験科目の免除規定と特別の措置の条件によるもののほかは、全く同様に扱われます。
ですから受験にとってプラスの要素を持つ方はそれを最大限に活かし、マイナスの要素を持つ方はそれをカバーする工夫をする必要があります。
残念ながら、受験学校をはじめ、他人にはこの判断と対策はできません。
この判断と対策と、必要な努力ができるのは御自身だけです。
これは、資格を取ってからそれを活かす場においても同じです。
努力が報われることをお祈りします。
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poo_zzzzz 2017-02-24 22:03:36