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厚生年金保険法/適用除外(改正)
nanaet115 2017-02-23 14:46:23
「一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又は一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、
かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの」の個所についてです。
前半と後半が「かつ」でつながれているので、イからニのいずれかに該当しても、
前半部分の4分の3未満の短時間労働者に該当しなければ、適用除外にならないのでは、と読み取れてしまうのですが、
講義の中で先生は「学生であれば対象外」と解説されています。
厚労省のホームページを見ても先生の解説と同様のような案内になっているようにも読み取れます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
学生はフルタイムで働いていても適用除外になるのでしょうか?
並列で表記されている
「ロ)1年以上雇用が見込まれない」に該当しても、
週の時間もしくは月の日数が4分の3以上だった場合は
加入対象になりますよね。
条文がうまく読み取れず、基本的な質問になってしまっていたらすみません。
忙しいので講義は聴いていないのですが、映っているテキストの内容は正しいように見えたので、テキスト通りに理解されたらいいと思います。
講義は聴いていませんが、山川先生も、昼間の学生が、例えば1日8時間週5日で働く、という状態を意識して話されたのではないのではないかな?と、思います。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2017-02-24 13:06:39
ありがとうございます。
2-2の講義冒頭で、「短時間労働者、あるいは学生さんについての適用除外が新設」というようなお話をされたので、
少々混乱いたしました。
テキスト通りに解釈、というアドバイスで安心しました。
nanaet115 2017-02-27 15:53:43
私も同じ疑問を持って調べてみましたが、4分の3基準を満たすならば学生でも適用除外にはならない、としているところが多かったです。
以下参考にしましたWebサイトを挙げます。
もしURLの記載が不適切だという場合は指摘していただけましたら削除いたします。
・厚生労働省の部会での資料
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000099460.pdf
P4で学生が除外されているのは週の所定労働時間20~30時間の短時間労働者という枠からです。
・社会保険労務士の方の説明 (いくつかありましたので2つだけ挙げます。)
https://www.sharoushi-nagoya-hk.com/archives/3838
>学生であろうと、通常労働者の4分の3以上の時間と日数働くのであれば、平成28年10月以降も社会保険には加入しないといけません。
http://www.jinjiken.co.jp/archives/custom_column/1401
>短時間被保険者の資格取得要件
(中略)
>学生でない(4分の3以上の基準を満たす者は学生であっても引き続き加入義務あり)
もしこの理解では誤っているという場合はご指摘ください。
参考になった:1人
misuzu3 2017-02-24 20:22:07
たくさんの参考資料ありがとうございます。
とても参考になりました。
名古屋の社労士さんのHPの
「平成28年10月以降、学生は、大企業で働く場合は社会保険に入らなくて良くて、
中小企業だと入らないといけない場合がある、ということが起こりえます。」という一文がまたわからなくなってきちゃいましたが。。。
条文の通り
週の時間・月の日数が4分の3未満でイ~ニのいずれかに該当すれば適用除外。(←つまりイ~ニすべて該当しない人が今回の改正においての適用拡大対象)
ただし、経過措置として特定適用事業以外の事業主は4分の3未満労働者は対象外。(←今回の改正の適用拡大対象外)
と理解しておこうと思います。
nanaet115 2017-02-27 18:18:36