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雇用保険法/就業促進定着手当の支給申請について
herewego-tm 2017-02-26 11:52:32
少し実務的なことになりますので試験範囲から外れるかもしれませんが、気になり解決することで試験範囲内の知識が身につくことも
あると思いますので質問させていただきます。
就業促進定着手当の支給申請は、職業に就いた日から起算して6か月目に当たる日の翌日から起算して2か月以内に、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
となっていますがその提出時期に管轄公共職業安定所や新しい職場の人事担当者などから何かサポートがあるんでしょうか?
仮に就職が決まった際に、管轄公共職業安定所で「6か月後に手当がもらえる可能性があるのでそのときにまた相談してください」
とアドバイスをもらえたとして(そんなアドバイスもないことも?)
その後、就業促進定着手当がもらえる要件(再就職後賃金が離職前賃金より低下することとなる者)に合っていても新しい職場で6か月後に
本人がアドバイスを覚えていて人事担当者に相談したり有給休暇をとって管轄職業安定所へ行って相談するなり自分で手続きを進めていくのは
なかなか難しいのでは?と感じました。
法律を知っていてその手続きをした人だけがもらえると言ってしまえばそれまでかもしれませんが、
全く周囲のサポートがなかったら雇用保険法を勉強したことのない一般のどれだけの人が申請できるのか疑問でしたので、
何かサポートがあるのでは?と思い質問させていただきました。
ご教示よろしくお願いします。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042460_2.pdf
上記を参考にしてください。
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poo_zzzzz 2017-02-26 12:21:57
リーフレットがあるから、というより、このリーフレットの2ページの頭にあるように、再就職して再就職手当を受給した者に対しては、就業促進定着手当の支給申請書が、再就職からおおむね5か月後にハローワークから本人に郵送されるのです。
要件に該当するかどうか、申請するかどうかは、支給申請書を受け取った本人が判断します。
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poo_zzzzz 2017-02-26 14:01:33
すみません。2ページ目を見てませんでした。
【「就業促進定着手当」の支給申請書を再就職からおおむね5か月後にハローワークから
郵送しますので、期限までに必要書類を添えて申請手続を行ってください。】
↑試験に出ないとは言い切れないと思いますので質問して良かったです。
回答ありがとうございました。
herewego-tm 2017-02-26 15:46:00
うーん、受験対策としては、リーフレットの内容は考えない方がいいと思います。
まず、出題される可能性が相当に低い部分であり、かつ、雇用保険業務取扱要領(いわゆる行政手引)の内容と、このリーフレットの内容とに差異があるように見えるからです。
行政手引57265では「再就職手当の支給決定を行った場合、この者に係る就業促進定着手当の支給申請を案内するため、就業促進定着手当支給申請書、及び別途通知するリーフレットを、再就職手当の支給決定通知書とともに郵送すること。」になっています。
再就職手当の支給決定は再就職から4か月以上経ってからのことが多いので、相互の内容に大きな矛盾はないのですが、受験対策として覚えるならば行政手引の内容だと思います。
まぁ、いずれにしても、合格のためにしなければならないことは他に山のようにあるはずですから、この部分にこだわることはお勧めしません。
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poo_zzzzz 2017-02-26 20:38:13