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設問は、保険料納付済期間及び保険料免除期間について、直接は言及していません。
昭和25年生まれの者が、20歳から60歳までの40年間国民年金の被保険者であったといっているだけなので、この間に、保険料納付済期間または保険料免除期間が何月あったかは分からないのです。

しかし、65歳時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかったということは、設問から分かります。
「65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかった」と、明示で書かれていますし、仮にこの文言が無くても、特例による任意加入被保険者になることができた、ということは、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなかった、ということは理解できなくてはいけません。

また、特例による任意加入被保険者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす月の末日の翌日(翌月の初日)に資格を喪失します。
条文では「政令で定める給付の受給権を取得したとき」の当日喪失ですが、国民年金の被保険者期間は月を単位に計算し、月の中途で資格を喪失した場合はその月は被保険者ではなかった月になるため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすために必要な最後の保険料納付済期間となる月を成立させるためには、その月の末日まで被保険者でなければならず、末日喪失では最後の保険料納付済期間が完成しないのです。

特例による任意加入被保険者が老齢基礎年金の受給資格期間を満たす日は最後の保険料納付済期間となる月の末日であっても、その日に喪失したのでは最後の保険料納付済期間が完成せず、結局受給権を取得しないので、老齢基礎年金の受給権を取得した日に喪失するということは、受給資格期間に必要な最後の保険料納付済期間となる月の次の月の初日に喪失するということです。

このことから、現に特例による任意加入被保険者である者が死亡した場合、死亡日の属する月の前々月までに、老齢基礎年金の受給資格期間に必要な保険料納付済期間または保険料免除期間を満たしている可能性はありません。

設問からは、この者の老齢基礎年金の受給資格期間に必要な保険料納付済期間及び保険料免除期間を合算した期間が何月であるか分からない(被用者年金制度の加入期間があった場合の特例等の適用が完全には否定できない設問であるため)のですが、これは、最長であっても25年(300月)ですよね?

つまり、この者が老齢基礎年金の受給に必要な受給資格期間を満たさずに死亡している以上、死亡日の前々月までに300月以上の保険料納付済期間または保険料免除期間がある可能性はありません。

しかし、設問は、「20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた」と言っています。

つまり、「国民年金の被保険者期間」は最短でも480月です。

480月の3分の2は320月ですから、この者は、死亡日の属する月の前々月までに、最低でも320月以上の保険料納付済期間または保険料免除期間を有していなければ、遺族基礎年金の受給権は発生しません。

しかし、先に述べたように、この者は死亡日の属する月の前々月までに、300月以上の保険料納付済期間または保険料免除期間を有している可能性はないのです。

ですから、この者が遺族基礎年金の原則の保険料納付要件を満たすことはあり得ません。

また、遺族基礎年金の保険料納付要件の特例は、死亡日において65歳以上である場合は適用されませんから、特例による任意加入被保険者である設問の者には適用されません。



順序立てて難しく書きましたが、要約すると
(1) この者は20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していたのだから、最低でも480月の国民年金の被保険者期間を持っている
(2) この者は特例による任意加入被保険者なのだから、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて300月以上の期間を有している可能性はない
(3) 65歳以上の死亡であるから、遺族基礎年金の保険料納付要件の特例は適用されない
(4) 遺族基礎年金の原則の保険料納付要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて国民年金の被保険者期間の3分の2以上であるが、上記(1)(2)から、これを満たせる可能性はない
と、いうことです。

この問題は応用問題ですが、とても良質の問題だと思います。
細かく説明すると、上記のように多くの要素が組み合わさっていますが、すべて学習の基本となる事項ばかりだからです。

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poo_zzzzz 2017-02-26 14:06:39

poo_zzzzz様

sakurasaku0623様のご質問に対する下記のご回答を拝見したところ、
(論旨にはあまり影響ないと思われる細かいところですが)疑問に思ったことがありましたので、お伝えいたします。

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また、特例による任意加入被保険者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす月の末日の翌日(翌月の初日)に資格を喪失します。
条文では「政令で定める給付の受給権を取得したとき」の当日喪失ですが、国民年金の被保険者期間は月を単位に計算し、月の中途で資格を喪失した場合はその月は被保険者ではなかった月になるため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすために必要な最後の保険料納付済期間となる月を成立させるためには、その月の末日まで被保険者でなければならず、末日喪失では最後の保険料納付済期間が完成しないのです。

特例による任意加入被保険者が老齢基礎年金の受給資格期間を満たす日は最後の保険料納付済期間となる月の末日であっても、その日に喪失したのでは最後の保険料納付済期間が完成せず、結局受給権を取得しないので、老齢基礎年金の受給権を取得した日に喪失するということは、受給資格期間に必要な最後の保険料納付済期間となる月の次の月の初日に喪失するということです。

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『条文では「政令で定める給付の受給権を取得したとき」の当日喪失ですが、』
と書かれていますが、「政令で定める給付の受給権を取得したとき」の翌日喪失であったと思うのですが、何か意図して「当日喪失」と書かれているのでしょうか。

何かを意図して書かれており、それに私が気付いていないだけの場合は申し訳ございません。

それでは失礼いたします。

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watam  2017-02-26 23:30:31

あ、すみません、間違っています。
だいぶ惚けがはいってますね。
昔から、「なぜ受給権取得なのにその翌日なのですか?」と、何度も何度も訊かれて、答えてきた箇所なのに・・・

以下のように修正します。

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また、特例による任意加入被保険者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす月の末日の翌日(翌月の初日)に資格を喪失します。
国民年金の被保険者期間は月を単位に計算し、月の中途で資格を喪失した場合はその月は被保険者ではなかった月になるため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすために必要な最後の保険料納付済期間となる月を成立させるためには、その月の末日まで被保険者でなければならず、末日喪失では最後の保険料納付済期間が完成しないのです。

特例による任意加入被保険者が老齢基礎年金の受給資格期間を満たす日は最後の保険料納付済期間となる月の末日であっても、その日に喪失したのでは最後の保険料納付済期間が完成せず、結局受給権を取得しないので、老齢基礎年金の受給権を取得した場合は、受給資格期間に必要な最後の保険料納付済期間となる月の次の月の初日に、特例による任意加入被保険者の資格を喪失します。

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poo_zzzzz  2017-02-27 00:25:34

poo_zzzzz 様
大変詳しい回答を頂きまして有難うございます。
よく内容を熟読させて頂きたいと思います。
まだまだ理解不足ですので、基本に立ち返ってみてみようと思います。本当にありがとうございました。

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参考になった:3

sakurasaku0623 2017-02-26 23:28:49



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