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ああ、これは「消えてゆく」制度ですので、受験対策としては難しく考えず、アバウトに国民健康保険の被保険者ではなくなるとき程度で考えておくと理解しやすいです。

国民健康保険の被保険者は、健康保険や船員保険の被保険者や被扶養者になった場合、共済組合の組合員又は加入者やその被扶養者になった場合、国外居住になった場合、生活保護を受けるようになった場合等で資格を失うでしょう?



改正前国保の退職被保険者制度は、退職し、市町村国保に移行した者のうち、被用者年金の長期加入者について給付財源を被用者年金制度の医療保険保険者に求め、市町村の負担を減らすためのものでした。

市町村国保に移った者の給付財源を健康保険組合が間接的に負担するくらいなら、退職前の健康保険組合の組合員として留め置き、健康保険組合自身が直接給付しようとしたのが特例退職被保険者制度です。

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poo_zzzzz 2017-02-28 10:55:47

poo_zzzzz 先生
拝復
いつもお世話になっております。
早速に有難うございます。

的確なご教授、アドバイス有難うございました。
腹に落ちました。

浅考で失礼をいたしました。

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smn11210  2017-02-28 16:56:04



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