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健康保険/特例退職被保険者の資格喪失
smn11210 2017-02-28 09:34:14
特例退職被保険者についてお伺いします。
1、ヤマヨビ インプットテキスト 42ページ
1)特例退職被保険者の資格喪失として
任意継続被保険者とみなし、
①改正前国保の退職被保険者に該当しなくなったとき
②保険料を期限までに納付しなかったとき
③後期高齢者医療の被保険者となったとき
が挙げられていますが、
「改正前国保の退職被保険者に該当しなくなったとき」
とは具体的にはどのようなケースがあるのでしょうか。
退職被保険者の要件は、
年金保険被保険者期間20年など、なので、
確定されている要件が覆るケースが思い当たりません。
2)特例退職被保険者の資格喪失の要件として、
死亡や当然被保険者や船員被保険者になった場合は
なぜ列記されていないのでしょうか。
以上、お手数ですが、よろしくお願いいたします。
ああ、これは「消えてゆく」制度ですので、受験対策としては難しく考えず、アバウトに国民健康保険の被保険者ではなくなるとき程度で考えておくと理解しやすいです。
国民健康保険の被保険者は、健康保険や船員保険の被保険者や被扶養者になった場合、共済組合の組合員又は加入者やその被扶養者になった場合、国外居住になった場合、生活保護を受けるようになった場合等で資格を失うでしょう?
改正前国保の退職被保険者制度は、退職し、市町村国保に移行した者のうち、被用者年金の長期加入者について給付財源を被用者年金制度の医療保険保険者に求め、市町村の負担を減らすためのものでした。
市町村国保に移った者の給付財源を健康保険組合が間接的に負担するくらいなら、退職前の健康保険組合の組合員として留め置き、健康保険組合自身が直接給付しようとしたのが特例退職被保険者制度です。
参考になった:5人
poo_zzzzz 2017-02-28 10:55:47
poo_zzzzz 先生
拝復
いつもお世話になっております。
早速に有難うございます。
的確なご教授、アドバイス有難うございました。
腹に落ちました。
浅考で失礼をいたしました。
smn11210 2017-02-28 16:56:04