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労災保険法/障害補償給付の合算について
herewego-tm 2017-03-07 12:08:57
濃縮テキスト 労災P23より
第9級と第13級の2障害がある場合、本来第8級となるが、各々の
合算額が繰り上げ後の額に満たないため、例外的に当該合算額を支給する。
自分の理解ですと第9級の391日分と第13級の101日分を合算した492日分は
第8級の503日分より少ないので本来の第8級で良い気がしますがどこか理解が違っている
のでしょうか?
過去の私の書き込みから必要な箇所を抜粋し、転記、修正します。
結果が障害補償一時金となる併合繰上のパターンは、9級+9級、9級+10級・・・12級+13級、13級+13級まで15通りあります。
例えば9級+9級は、本来ならば391日分+391日分で782日分のはずですが、1級繰上の8級が適用されて503日分になります。
例えば12級+13級は、本来ならば156日分+101日分で257日分のはずですが、1級繰上の11級が適用されて223日分になります。
併合繰上の場合、2つの障害によるそれぞれの障害補償一時金の額の合計額よりも、併合繰上による障害補償一時金の方が低額に抑えられているのです。
ここをしっかり理解してください。併合繰上の場合、給付される額は、本来の障害の級による合計額よりも「低額になる」のです。
お尋ねの部分の場合、9級+13級は、本来ならば391日分+101日分で492日分で、1級繰上の8級の503日分は、「高額になる」でしょう?
それでは併合繰上の趣旨から外れるので、級は併合繰上により8級とするが、503日分ではなく492日分を支給するのです。
つまり1回の業務災害で、複数の障害が残った場合に、それぞれの障害に対して障害補償年金や障害補償一時金を支給するのではなく、それらの障害を併合して障害等級を決定し、より低額の障害補償年金や障害補償一時金を支給するのが「併合繰上という制度」だということです。
制度の良しあしは、ここで論じても仕方ありません。
実をいうと、交通事故などの場合の民事補償でも、同じようなことが行われます。
労災とは関係の無い交通事故においても、1回の事故で複数の障害を得た場合、補償されるべき額は、個々の障害で評価した補償額の合計ではなく、それら複数の障害を併合した障害の程度による制度がとられていて、これによって補償額が下がります。
参考になった:11人
poo_zzzzz 2017-03-07 13:14:45
複数障害があればそれだけ生活が大変なので重い方を1~3級繰上げて
補償を多くして助けてあげるんだと、今まで併合繰上のイメージを逆で考えていました。
勘違いが解決できて良かったです。
わかりやすい説明ありがとうございました。
herewego-tm 2017-03-07 22:03:17
勘違いは誰にでもあることなので、理解できて良かったです。
ただ、勘違いの原因は、必ず検証してください。
私が回答で示したような9級+9級のような例示を、過去、現在を含めて見たこと、又は口述講義で解説を受けたことはありますか?
これがないならば、ボリュームのあるテキストと口述講義での学習をお勧めします。
ダイジェストになったテキストは、かなり学習が進んだ方の確認用であると思います。
もし、例示を見た、あるいは解説を受けたことがあるのなら、学習に対する考え方を変えることをお勧めします。
疑問点が起きたときに、御自身が知っている(と、思っている)知識と突き合わせて考えるのは、第二段階です。
まず、御自身が知らないのではないか、忘れているのではないか、間違って覚えているのではないか?と、考えて、テキストを遡ってしっかり調べる。
これが第一段階です。
初期のインプットが終わったあとの学習は、御自身が知らない部分、間違っている部分を見つけ出し、それを自分のものにするのが課題の一つです。
でも、これ、難しいんですよね。そういった課題は、普段は「見えない」からです。
疑問が起きたときは、この「見えない壁」が見えた瞬間です。
私はいつも書きますが、この「チャンス」を活かさないのは、御自身のためにもったいないです。
まず、御自身の知識に対して謙虚になって、テキストを遡ることをお勧めします。
参考になった:6人
poo_zzzzz 2017-03-08 10:51:02