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nomat1906様

山川答練をご利用頂き、誠にありがとうございます。

ご質問の件ですが、M講師って誰でしょうかね?
まあ、そんなに私はいじわるではなく、きっと別人ですね。さて、本題の件ですが(笑)。

まず、ご質問を否定するようで大変恐縮なのですが、
本試験の過去問、模擬試験、答練も含め単純正誤問題や組合せ問題の肢について、個数選択問題に置き換えたらどうなるのかと考えることは、あまり意味がありません。
なぜならば、作問者はそれがどの形式で聞くかによって、問い方を変えるからです。

例えば、ご質問の問題について、任意継続被保険者の資格喪失事由は他にも(法38条2号~6号も)あります。
任意継続被保険者が死亡したら、資格を喪失しますし、保険料を滞納したり、当然被保険者となっても同じですよね。
確かに、必ずいつかは2年を経過するので、任意継続被保険者は必ず資格を喪失しますが、それを言ったら、人は必ず死にますので、いつかは資格喪失しますよね。
それと、同じ尺度の疑義ということになりますが、いかがでしょうか?
つまり、完全に◯とは言い切れませんが、このように問題文に明記がない事柄が誤りの理由となる可能性は単純正誤問題では極めて低いです。

確かに、このまま個数選択問題に置き換えた場合、疑義が残る問題になりますので、私達ならば、このままこれを個数選択問題にすることはしません。
つまり、個数選択問題はこのようなグレーな部分を全部排除して、作問するとも言えます。
過去の本試験問題の個数選択問題も、ほぼその様なことを配慮して考えて作っていることが見て取れます。
ですので、個数選択問題に置換したらどうなるのかと、考えることは、試験対策上はあまり意味がないと言ったのはその様な理由です。

勿論、適用除外とその例外の論点から、更に資格喪失事由の論点まで想起できたことは素晴らしいですし、ある程度勉強が進んでいるからこそ誰にでも起きることです。
これはnomat1906様が一番よく分かっていらっしゃると思いますが、誤りと見抜けなかった他の肢の知識の周辺部分を復習してみてくださいね。

山川社労士予備校
三宅大樹

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yamayobimiyake 2017-03-13 23:34:58

三宅先生
早速ご回答いただき、ありがとうございます。
個数選択問題に、このようなグレーゾーンの問題は、出題されない事を理解しました。
受験回数を重ねており、ついつい余計な事まで考えてしまいました。

追伸
遅い時間まで働いておられるのですね。
勤務間インターバル制度はきっちり守られておられると存じますが、お身体ご自愛ください。

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nomat1906  2017-03-14 07:47:45

横からレスですが・・・

問題文が「使用期間の延長により、4か月間を超えて使用されるに至ったとしても」と書かれているようです。
「至ったとしても」と言っているのですから、これは「4か月間を超えて使用されるに至ったとき」にどうなるか、という「ある特定の状態」を問う問題であると解するべきだと思います。

2年経過は「別の状態」ですから考えるべきではありません。そこを考えるのであれば、4か月の使用期間が延長されたことによって「季節的業務での雇用の実態」が維持されるのか?の方が実務的に心配ですが、試験問題であればこれも考えるべきではありません。私の解釈では、この肢は個数問題であってもほとんど迷うことなく正です。

三宅先生はこの部分にはおそらくあえて突っ込まずに優しくコメントしておられ、またコメントの論旨は当然正しいので内容は取り入れていただきたいですが、それ以前に、質問された方は問題の文章の解釈を慎重にされた方がいいと思います。

また、万が一、この内容で、2年経過や死亡を問うような問題が出たとするなら、それは5者択一であっても悪問です。悪問は考えるべきではありません。
悪問での失点を恐れるよりも、そういったことを考えることで、解答の「軸」が狂うことのほうが、はるかに有害であると思います。



インプット学習では、一つの事柄を、あらゆる角度から見られるように学習する方がいいのです。あり得ないような論点を考えても無駄にはなりません。
しかし、アウトプットは違います。知識を整理し、現実に問われる内容を把握して論点を捉える「軸」を作るのがアウトプットの目的の一つです。過去問を繰り返す意味の一つもここにあります。



追記
このコメントで私がお伝えしたいのは「問題文を正しく解釈すること」と、「悪問に迷わされて解答の軸をぶれさせないこと」なので触れませんでしたが、今回のこの問題で「2年経過」を考えることはあと2つの理由で無理があります。一つはこの問題が、強制被保険者の資格取得の論点からは昭和9年4月17日保発191号のままの問題であるために誤とすることができないこと、そしてもう一つは、論理的に言って「季節的業務」が1年を超えて続くことはあり得ないことです。季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用された者であっても、通年雇用が見込まれた場合は、その者の「業務が変更された」のですからその日に強制被保険者になります。ですから「2年経過」を考えるより前に、私が上の回答で書いたように「使用期間の延長があっても季節的業務に該当するのか?」を考えなければなりません。

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参考になった:2

poo_zzzzz 2017-03-14 13:06:05



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