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法36条2項は、支給停止と、その解除について述べているだけです。

法34条4項の、その他障害による併合改定は、年金額の改定条文です。

2級の額の年金が支給されている場合に、その他障害による併合改定によって障害等級1級に認定され年金額を1級に改定する場合は法34条4項で完結しますが、従前の障害が軽減して障害等級に該当しなくなり支給停止の状態の者が、その他障害による併合改定によって障害等級2級に認定され年金額が2級に改定されても、法36条2項前段では支給停止が解除されません。

障害等級に該当して障害基礎年金が支給され、障害の程度が軽減して障害等級に該当しなくなって支給停止の状態になっているのは、従前からの障害の状態による処分であり、その従前からの障害の状態が増進したわけではないので、従前からの障害の状態については、法36条2項前段の「その障害の状態に該当しない間」のままと解されるからです。

そこで法36条2項ただし書きがあります。
この条文は、その他障害による併合改定で1級または2級の障害の状態が認定されたならば、「併合改定で障害の程度が障害等級に該当するに至った」という事実をもって、法が自動的に支給停止を解除する条文です。そして「併合改定で障害の程度が障害等級に該当するに至ったという事実」をもたらすのは、法34条4項の請求です。



余談ですが、従前からの障害の程度が軽減して障害等級に該当しなくなって支給停止の状態になっている場合に、同じ障害の障害の程度が障害等級に該当することを理由に支給停止の解除を申し立てるのは、法36条2項前段が根拠であり、「請求」ではありません。支給停止事由消滅届という「届け」です。
この届けには時期の制限がありません。支給停止を受けてすぐでも届けが出せます。
2級の者が1級への変更を申し立てるのが「請求」であり、時期の制限もあるのに、不思議ですね。

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poo_zzzzz 2017-03-14 13:23:33

ご回答ありがとうございました。

現在、体調が悪いので、体調回復後、このご回答を受けて理解したか否かなどを書かせていただきます。

すぐに書けなくて申し訳ございません。

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watam  2017-03-15 16:01:15

今回のご回答を受けて、法36条2項及び芳34条4項の規定について理解することができました。

今回の私の質問に対してのご回答を受けて、あらためて、障害基礎年金の全体像を見直し、

事後重症と基準障害の受給権の発生の仕方に違いがある理由を除き、ある程度、自分なりに納得できるレベルで整理することができました。

事後重症と基準障害の受給権の発生の仕方に違いがある理由については、深入りしないほうがよいと考えたので、先に進もうと思います。




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watam  2017-04-12 18:20:51



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