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雇用保険法/無料公開8-5一般教育訓練
mandolao 2017-03-15 15:09:53
mandolaoです。
本試験で問われる論点ではない、細かい所か
とは思うのですが、無料講義で少し気になった点が・・・。
8-5の6分50秒ぐらいの所で、
一般の教育訓練給付金は、「教育訓練を受け終わって支給されてから
次に支給されるまでの間が3年離れていないとだめ」ではなくて、
その受給する教育訓練を「開始した日」から次の教育訓練の「開始日までの
被保険者であった期間」が3年ないとNGという意味あいかと思ったのですが・・・。
「基準日」は製本テキストのP.109の条文の中の1.(濃くなった部分)
「支給要件期間」はテキストのP.111を参照して そう感じたのですが。
間違った解釈でしょうか?
たまたま教育訓練給付金を受給していた関係上、少し細かい所が気になったので・・・。
間違ってたらごめんなさい。
お教えください。
内容は聴いていないので分かりませんが、おそらくご指摘の点は、則60条の2第2項の支給要件期間についての口述ではなく、則60条の2第5項の「教育訓練給付対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は、支給しない。」の部分についての口述であると思われます。
聴いていないので分かりませんが、もしも「次に支給されるまでの間」と言われているなら、この部分は山川先生の口が滑ったのかもしれません。前後の口述やテキストの内容と照合して判断してください。
この部分の行政手引(58012のホ)の一部を以下に抜粋します。
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イにかかわらず、一般教育訓練給付に係る教育訓練給付の対象者が、今回の受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、一般教育訓練給付に係る教育訓練給付金は支給しない(法60条の2第5項)。支給を受けたことがあるかは支給決定日で判断する。(法第60条の3第3項の規定により、教育訓練給付金の支給があったものとみなされた者を除く。)
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参考になった:1人
poo_zzzzz 2017-03-16 11:41:15
poo_zzzzz先生 お返事有難うございます。
文章で書くときつく聞こえてしまうかも知れませんが、
別に山川先生の揚げ足を取るつもりもありませんでした。
只、あれだけ長い講義をずっとお一人でしゃべってらっしゃったら
しかもこの試験の改正の多さを考えれば、ミスなくお話しされるとしたら
それこそ人間離れしている感じがして、それは怖いし
ヤマヨビらしさが逆にないんじゃないかと
思ったりもして・・・。
ニュアンスや、イメージ。実例が凄く判り易いのと、条文を大切にした
若干固めのテキストが欲しくてヤマヨビの講義で今年は行こうと決めたものですから。
話がそれました。
只、何にしろ、アマチュアな(勿論前年不合格なので)、どこまでをきちんと
突き詰めるかも、判らないので、不安なものは一個ずつ消した方がいいのかと
思って投稿しています。 できるだけ自分で解決する努力もしますが、あくまで
まだプロでもないのでご容赦ください。 poo_zzzzz先生 のご見解は良くわかりました
有難うございます。
mandolao
mandolao 2017-03-16 12:40:46
mandolao様
ご質問ありがとうございます。
また、poo_zzzzz様もご回答ありがとうございます。
当方で、該当箇所の山川講師の口述講義を確認致しました。
poo_zzzzz様の回答の補足説明となりますが、結論だけ言うと以下のとおりです。
・山川講師の「前回の受講が終わって給付金を受けてそしてそこから最低3年離れていなければダメ」という口述内容は、該当箇所(8-5)である法60条の2第2項(支給要件期間)の説明ではなく、
法60条の2「第5項」(教育訓練給付金の不支給規定)の話をしており、おおむね正しい説明になっています。
ただ、支給要件期間の説明をしている中で、5項を示唆する口述をすることなく触れていますので、少し分かりにくい説明になっている点はあるかもしれません。
つまり、法60条の2第2項による支給要件期間が満たされていても、同条第5項に抵触すると支給されないという条文構成になっている点に注意してください。
同条第5項についての説明及びその行政手引については、poo_zzzzz様の以下説明のとおりです。
今回の受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を「受けたことがあるとき」は、一般教育訓練給付に係る教育訓練給付金は支給しない(法60条の2第5項)。
支給を受けたことがあるかは「支給決定日」で判断する。
この5項は、前回の受講開始日~今回の受講開始日の前日で3年超を判断するのではなく、時期的にもう少し後の前回の教育訓練給付金の「支給決定日」~今回の受講開始日の前日で3年超を判断します。
この支給要件期間との違いが、直接本試験に問われたことはありませんが、本則条文の規定であるので、これを契機に理解して頂けると幸いです。
山川社労士予備校
三宅大樹
参考になった:1人
yamayobimiyake 2017-03-16 12:42:00
山川社労士予備校
三宅大樹先生
並びにpoo_zzzzz様もご回答ありがとうございます。
きちんと理解いたしました。
行政手引きに支給を受けたことがあるかは「支給決定日」で判断する
とあるのですね。私の返事早とちりでした。すいませんでした。
山川先生のおっしゃられる事のニュアンスと自分の感覚が
最初「受給してから3年たたないと」次回の給付金もらえないイメージは
一緒だったのですが、法60条の2第2項(支給要件期間)
の文言が気になって違うのではと思ってしまいました。
元々のイメージで理解しておきます。
山川先生にも大変失礼いたしました。
poo_zzzzz様にも重ねて御礼申し上げます。
失礼の段お許しください。
しかもやはり細かすぎた箇所だったようですね。
理解できてすっとしました。
三宅先生有難うございました。
mandolao
mandolao 2017-03-16 14:36:33