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ty1101様

山川社労士予備校をご利用いただきありがとうございます。
ご質問の件につきまして、お答え致します。

該当箇所の施行規則の改正案は、既に公布及び施行されましたので、改正後の内容が今年の本試験対象となります(平成29年1月1日施行)。

なお、改正内容の詳細につきましては、有料販売の「改正法マスター講座」又は
無料公開講座でも使用しております校内テキストの法改正に伴う補正情報(ヤマヨビHP上に近日中に公開(予定)))等をご確認ください。

また、労働調査会が主催している「社労士ネット模試2017」については、我々は製作に直接関与しておりません。
当該模擬試験の出題に関する疑問点等については、大変申し訳ございませんが、我々はお答えできない点、ご了解くださいませ。

山川社労士予備校
三宅大樹

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yamayobimiyake 2017-04-07 13:48:27



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