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一般常識(社一)/確定給付年金
hauser 2017-04-07 11:40:36
確定給付企業年金について、問題演習をしながらも、疑問が起こり、質問させていただきます。
法定必須給付として、老齢給付金、脱退一時金があり、
規約により、障害給付金、遺族給付金 がありますが、
ここで、租税公課の対象に、老齢、脱退一時金があるのはわかるとしても、「遺族給付金」も対象になること、
さらには、「差し押さえ対象」にも「遺族給付金」が対象になっていることが、わかりません。
ところが、「障害給付金」は、差し押さえも、租税公課にも対象とされていません。
「公的年金と相まって・・・」というわりには、このあたりが理解できかねるのです。国民年金にしても、障害、遺族に関しては、租税公課も、差し押さえもできないはずですので。
たしかに、規約で比較的任意に、加入者になる人を絞ったりできたりする自由さがある確定給付企業年金ですが、障害を除き、遺族給付から税金を取ったりするのが腑に落ちないのです。
上記の内容の問題演習で、間違ってしまいました。記憶の理解の上でも納得できる理由を把握し、記憶に定着させておきたく、よろしくご教示のほどお願いいたします。
「確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」という条文の文言は、公的年金と同質である、と言っているのではありません。
公的年金だけでは弱いから、国民の高齢期における所得の確保に係る「自主的な努力」を支援します、と言っているのであり、あくまで確定給付企業年金は国民(民間企業を含む)の自助努力としてとらえられているのに過ぎないのです。
企業にとって退職金債務は重荷です。就業規則によってあらかじめ定められ、将来高額な支払義務が確実に発生するにもかかわらず、あらかじめ必要な資金を積み立てようと思っても、それを損金扱いにはできません。退職手当の引当金を積む場合は、課税された上で積むことになります。
しかし確定給付企業年金ならば、従業員に対しては退職金と同じ性格を持つにもかかわらず、掛金は全額損金です。
国は、企業があげた収益について、確定給付企業年金の掛金部分は課税していません。運用中の課税も現在は凍結されています。
つまり、確定給付企業年金は、「企業の利益の一部を、課税されずに従業員の退職金の積み立てに回す制度」なのです。
そして、従業員に支払われたときにはじめて課税されます。
一時金の場合は退職金として課税されますから、そのことからも国がこの制度を企業による退職金制度の一環とみていることがわかります。
制度の流れとしても、確定給付企業年金は、昔、国税庁の管轄であった「適格退職年金制度」の流れからきている制度です。
退職金の一部であると考えれば、従業員が死亡退職しても退職金は原則相続税が課税されますから、遺族手当金が課税であるのも当然のように思います。
障害の場合が非課税であるのは、老齢のように誰にでも起きる事故ではないことと、また、手厚い所得保障の必要性による例外だと思います。
民間の障害保険でも、けがや後遺症に対する給付は非課税です。
参考になった:6人
poo_zzzzz 2017-04-08 00:32:15
poo_zzzzz様
いつもお世話になっております。
早々に、わかりやすいご解説を賜りまして、ありがとうございました。
背景からの趣旨が理解でき、納得いたしました。
本当にありがとうございます。
hauser 2017-04-08 19:47:51