ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

「確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」という条文の文言は、公的年金と同質である、と言っているのではありません。

公的年金だけでは弱いから、国民の高齢期における所得の確保に係る「自主的な努力」を支援します、と言っているのであり、あくまで確定給付企業年金は国民(民間企業を含む)の自助努力としてとらえられているのに過ぎないのです。

企業にとって退職金債務は重荷です。就業規則によってあらかじめ定められ、将来高額な支払義務が確実に発生するにもかかわらず、あらかじめ必要な資金を積み立てようと思っても、それを損金扱いにはできません。退職手当の引当金を積む場合は、課税された上で積むことになります。

しかし確定給付企業年金ならば、従業員に対しては退職金と同じ性格を持つにもかかわらず、掛金は全額損金です。
国は、企業があげた収益について、確定給付企業年金の掛金部分は課税していません。運用中の課税も現在は凍結されています。
つまり、確定給付企業年金は、「企業の利益の一部を、課税されずに従業員の退職金の積み立てに回す制度」なのです。

そして、従業員に支払われたときにはじめて課税されます。
一時金の場合は退職金として課税されますから、そのことからも国がこの制度を企業による退職金制度の一環とみていることがわかります。
制度の流れとしても、確定給付企業年金は、昔、国税庁の管轄であった「適格退職年金制度」の流れからきている制度です。
退職金の一部であると考えれば、従業員が死亡退職しても退職金は原則相続税が課税されますから、遺族手当金が課税であるのも当然のように思います。

障害の場合が非課税であるのは、老齢のように誰にでも起きる事故ではないことと、また、手厚い所得保障の必要性による例外だと思います。
民間の障害保険でも、けがや後遺症に対する給付は非課税です。

参考になった:6

poo_zzzzz 2017-04-08 00:32:15

poo_zzzzz様

いつもお世話になっております。

早々に、わかりやすいご解説を賜りまして、ありがとうございました。
背景からの趣旨が理解でき、納得いたしました。
本当にありがとうございます。

投稿内容を修正

hauser  2017-04-08 19:47:51



PAGE TOP