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労働基準法/山川答練問4のイ
oukaoffice 2017-04-08 17:04:49
山川答練 問題編 労働基準法2 問4 イ
土曜日と日曜日を休日としている事業所に使用される満15歳以上で満18歳に満たない者について、その者が満18歳に達するまでの間、1週間の労働時間が40時間以内であれば、月曜日と金曜日の労働時間をそれぞれ10時間とすることは可能である。 (解答○)
60条3項は条文上、4時間以内に「短縮する場合」と規定しています。昭63.3.14基発150号を見ても、週休1日から週休2日に変更する場合の事例の記載はありましたが、もともと週休2日である場合もこの「短縮する場合」に該当するのかどうか明らかでありませんので、質問させていただきます。
この質問広場には、「投稿前の注意」として、「質問される際は、必ず過去に同一の質問がされていないか確認するようにして下さい。質問する前には、必ず「質問する(質問したい)内容」をキーワード検索して、過去に同一の質問がされていないかチェックしてください。」と、あります。
「質問タイトル一発検索」で、「法60条」または「年少者」を検索し、解らなければお手数ですが再度ご質問ください。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2017-04-08 22:55:45
「質問タイトル一発検索」で、「法60条」及び「年少者」を検索したうえで、過去の類似の質問事項及びその回答内容も確認させていただき、その内容とは質問の趣旨が異なるため、今般質問させていただきました。
oukaoffice 2017-04-09 08:57:58
なるほど、「4時間以内に短縮する」が何を意味するかを知りたいのですね?
「4時間以内に短縮する」が「4時間以上から4時間以内への労働条件の変更を伴うこと」を条件とするのか、それとも単に「4時間以内の状態であること」を意味するのかについては、明示の通達もなく、コンメンタールにも明示の解説はありません。
ですので、おたずねの点について、明示のエビデンスをつけて説明することはできません。
コンメンタールにも、「本条第3項の規定については、第1項が法第32条の2又は第32条の4の変形労働時間制の規定の適用を排除していることとの関連で、臨時的な労働時間の変更のみを認める趣旨か、あるいは、第32条の2又は第32条の4のような変形労働時間制は認めないが、年少者についても、一定の厳重な規制のなかでの恒常的変形労働時間制を可能とする規定であるかという問題がある。」と書いていて、お尋ねの論点とは少し角度が異なりますが、条文の表現に問題があることを述べています。
そして、このコンメンタールの問題提起は、引き続いてS48.2.9基収第663号、H6.3.31基発第181号の週休2日制の実施について言及し、「一般労働者に対する変形労働時間制の適用を排除しているからといって、このような限定的な変形制をも認めないとする解釈は困難であろう」と述べて、一定の厳重な規制のなかでの恒常的変形労働時間制を可能とする規定であると解することができる旨を述べています。
「恒常的変形労働時間制」を可能とする規定であるなら、新たに週休2日制を実施する事業所において、週休2日制の実施前から在籍する年少者には法60条3項1号の適用があり、週休2日制が実施されてから入社した者にはこの適用がない、というのはおかしいでしょう?
ですので、この規定の「4時間以内に短縮する」は、必ずしも「4時間以上から4時間以内への労働条件の変更」を必要とせず、1日8時間を超える労働をさせた時点で、同じ週の他の1日が「4時間以内であったこと、あるいは4時間以内が明示されていること」を満たしていれば良いと解されます。
ここからは私見です。
この法60条3項は、昭和63年4月1日の労基法改正で新設されました。
この改正は週40時間制の実施に向けた改正であり、変形労働時間制もこの時に改正・新設されています。
ですのでこの「一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において」という表現も、そのときにできた、と思うのですが、実はそうではなく、昭和22年の労基法創設の時から、前後の内容は少し異なりますが、この表現はそのままあります。
どうやら当初は、コンメンタールにもあるような、臨時的な労働時間の変更を意識した規定であったのではないかと思います。
当時は年少者(児童を除く)も、週48時間が法定労働時間でしたからね。
しかし、明治時代から官公庁には土曜日が半ドン(お昼で終業)のルールがあり、このため土曜日の労働時間が4時間以内である事業場は昔から存在し、さらには昭和50年代以降に週休2日制が普及するに至って、恒常的変形労働時間制の規定として認識されるようになったのだと思います。
それならそれで、条文の表現を変えてほしいですが・・・
昔からの条文というのは、なかなか変わりません。日本語としてちょっとおかしいなぁと思う表現は数多くあり、素直に受けとった日本語の意味と違う運用がされている部分は数多くあります。
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poo_zzzzz 2017-04-09 11:01:38
とても詳解頂きありがとうございます。
これほど深い意味を持とうとは思いもしませんでした。
こういうところに深入りし過ぎると受験者としては×なのでしょうけど、一度ならず二度同じところが気になってしまいましたので。
昭和63年改正以前は、週48時間労働であったことも知りませんでした。
労働基準法に限らず、いろいろと奥が深いですね。
興味深い反面、受験生としては深く立ち入りすぎないように注意しないと、と思いました。
oukaoffice 2017-04-10 13:29:35