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健康保険/協会の準備金積立に関して。
pichonkun 2017-04-10 17:14:52
お世話になります。
社労士予備校の、山川講義付き。テキスト及び
過去問集を利用させて頂いております。
さて、山川講義付きテキストの、
p160.161の記載で、
【健康保険法施行令46条1項】のところにつき、
質問です。
協会の、給付費などの支出関係の額で、
一事業年度あたり平均額の一定額に達するまで、
剰余金の額を準備金として積立る必要がある
とありますが、
支出関係の中に、
『日雇拠出金』があるのは
何故でしょうか?
疑問に思う理由ですが…
同2項の、
組合の準備金規定に関しては、
支出関係の文言中に、
日雇拠出金とあるのは、
該当組合が、日雇関係組合であれば、
日雇拠出金を納付する義務があるということ
だと思うのです。
そう理解すると、
1項の条文に、日雇拠出金という文言が、
あるのが理解できません。
テキストの記載ミスなのかなとも思いましたが、
条文を調べると、やはり、日雇拠出金という文言は、
入っていますね。。
理由お分かりの方がいれば、
教えて頂けますでしょうか?
どうぞ、よろしくお願い致します。
調べてみたのですが、おそらくは意味のない規定なのではないでしょうか?
1項、2項とも、お尋ねの部分は平成25年改正で挿入された部分なのですが、書かれていても、現実の費用負担がなければ害はないですからね。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2017-04-12 01:22:19
お調べ頂き、ありがとうございます!
私も、
そうなのかもと知れないなとも、
思いましたが、、、
選択式の出題可能性もあるかと
考え、念の為質問しました^ ^
自分以外の方にも、
お調べて頂いて、
そのように解釈されるというご意見は
大変参考になります。
有り難うございました!
pichonkun 2017-04-12 16:11:49