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厚生年金保険法/遺族厚生年金配偶者支給停止
naochin 2017-04-11 19:33:52
1 標記について、テキストP137に「配偶者に対する支給停止」があり、先生も解説していますが確認させて下さい。事例の場合、結局先妻の子うめちゃんは、遺族基礎年金はもらえず遺族厚生年金をもらえて、後妻たけさんはなにももらえないという理解で良いのでしょうか。遺族厚生年金は子と配偶者が受給権者の場合は配偶者がもらえると「子に対する支給停止」欄に書いてあるのですが。
2 うめちゃんは、おばあさんが引き取って生計を同一にしていれば遺族基礎年金と遺族厚生年金がもらえるのですか。
3 うめちゃんが18歳年度末を迎えて失権すれば、後妻たけさんは遺族厚生年金がもらえますか。
4 その場合、後妻たけさんは被保険者死亡当時40歳以上であれば中高齢寡婦加算ももらえますか。死亡当時40歳以上でなくてもうめちゃんが遺族基礎年金をもらっていればうめちゃんが失権した時40歳以上であれば後妻たけさんに遺族厚生年金と中高齢寡婦加算がもらえますか。
以上よろしくお願いします。
少し混乱して、慌てておられるような気がします。
より理解を深めるため、もういちど、しっかりテキストを読んでみませんか?
例えば、1の場合、後妻さんは遺族基礎年金の受給権者になりますか?
また、4の後半の場合、中高齢寡婦加算の要件をよく読みましたか?
2については「事実上養子縁組関係と同様の事情にある」と認定される可能性があるように思います。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2017-04-12 01:35:23
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