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労働保険徴収法/私傷病見舞金の賃金としての取扱いについて
tsukun67 2017-04-12 11:09:58
すでに過去にも別の方が質問しているかもしれませんが、確認させて下さい。
「社労士 山川講義付きVol.2」のP304の中ほどに、任意的なもの、恩恵的なもの等に関するものの
種類としてa)~c)の3区分あり、その中のa)については労働協約等によって事業主にその支払いが
義務付けられるものであっても賃金とならない とあります。
a)の中には私傷病見舞金があります。この私傷病見舞金の取扱いですが、他社の参考書には、これ
のみ定めがあると賃金に盛り込むとの説明がありました。
気になって調べてみたところ、
厚労省の大阪労働局のホームページには確かに、賃金として参入しないものの一覧にはあるものの
「労働協約・就業規則に定めのないもの」という条件が付いています。
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/kosin/keizoku/kakunin.html
一方で、神奈川労働局のホームページにあるリストには、私傷病見舞金は賃金として参入しないものの
一覧にあり、大阪労働局のような但し書きは一切ありません。
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/rouho_hayami.html
これは、地域によっても取扱いが異なると解するべきなのでしょうか。
平成26年の択一での過去問では慶弔見舞金という表現の項目であり、その正誤判断の根拠となる
条文としては徴収法第2条の定義が引用されているようなので、論点としている個所は同じなのか
とも思います。
細かなことで恐縮ですが、本試験にも出題されるような箇所でもあるので、この際、どのような判断
をすべきなのかと思い質問させて頂きました。
ご回答頂けたら幸いです。
私傷病を理由として一回限りの、いわゆる「金一封」のような形で支給されるものであれば、就業規則や労働協約に規定があっても、労働保険料の算定基礎となる賃金には当たらないと思います。
一般的に慶弔を理由に支給される金一封はいずれも労働保険料の算定基礎となる賃金にはなりません。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h28/dl/keizoku-03.pdf
上記は年度更新の手引きの一ページですが、結婚祝金、死亡弔慰金や災害見舞金は就業規則や労働協約の定めがあるとないとを問わず、賃金としないとあります。
大阪労働局のホームページにもそうあるのですが、災害見舞金は、就業規則や労働協約の定めがあるとないとを問わず賃金としないのです。
災害見舞金が賃金にはならないのに、私傷病見舞金が賃金になるのは、どう考えてもおかしいでしょう?
例えば従業員が休日に交通事故に遭って怪我で入院した場合に、会社が「災害見舞金」として支給すれば賃金ではなく、「私傷病見舞金」として支給すれば賃金になることになりますからね。
大阪労働局のホームページの「私傷病見舞金」は、私傷病で欠勤中に賃金控除される場合に、賃金に代えて継続的に支給される手当的な金銭を意識しているような気がします。
継続的な手当に「見舞金」はおかしいですが、法令が名称を決めているわけではないですからね。
法令に定められた名称を除き、受験対策として重要なのは、名称ではなく金銭の性格だと思います。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2017-04-13 12:35:29
poo_zzzzz先生
詳細な説明とご回答ありがとうございます。また、わかりやすい資料もありがとうございます。
金銭の性格については、おっしゃる通りだと思います。ただ、大阪労働局のページ一覧では、私傷病見舞金と災害見舞金は表示項目欄を
敢えて別に表示しているために気になり質問しました。
同種の金銭的な性格があるものであれば、一つのカテゴリー欄にまとめて表示してもよいようなものを、敢えて項目を変えて、片方に
だけ条件明示があるので疑問に感じた次第です。その点についてもご回答頂きありがとうございます。
労働局により個別に意識差があるのでなければ(あるべきではないと思いますが)、どの労働局を見ても同一の表が掲載されていれば
何の混乱もないのですが、そうではない状況が不思議ですね。小さな事にはこだわることなく学習を進めます。
ありがとうございました。
tsukun67 2017-04-13 21:38:31