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平成28年9月までは内翰による4/3基準であったため、3/4を満たさなければ常時雇用の非正規労働者の場合、被保険者になりませんでした。

しかし、平成28年の適用拡大により、3/4未満であっても
① 週20時間未満
② 報酬月額88,000円未満
③ 雇用見込みが1年未満
④ 学生
の、いずれかを満たさなければ適用除外にならない(被保険者になる)ことになりました。

例えば週24時間で月10万円で数年間働き続けているパートさんなどは、今までは適用除外でしたが適用になったのです。

しかし、これをいきなり全事業所に拡大すると事業主の負担が大幅に増加する(単純に言って賃金を14%増加させるのと同じ)し、中小事業主については負担が非常に大きいのです。

かつ、被保険者の側から見ても、例えば月に10万円(年収130万円未満)で働いている主婦の方などは、今までは被扶養者として医療保険も国民年金も負担がなかったのに、いきなり賃金の14%が控除され、それに見合うメリットは老齢厚生年金の支給と傷病手当金、出産手当金くらいしかありません。

老齢厚生年金の支給といっても、10万円(98,000円)の報酬で10年間加入した場合の老齢厚生年金(報酬比例部分)は概略年に65,000円くらいですから、10年加入して支払う医療・年金合わせて170万円近い保険料とバランスがとれません。これが独身者ならば、10年170万円(国民年金保険料より安い)で、老齢基礎年金に報酬比例部分がプラスされますから安いですけどね。

このため、500人以下の事業所については、適用拡大を当面見送り、適用拡大についての会社と従業員の合意がない限り、従前の3/4基準のみで判断することとしたのです。

なお、平成28年10月の施行日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、施行日まで引き続き被保険者の資格を有する者については、改正後の法3条1項9号の規定は、施行日において使用されていた事業所に使用されている間は適用されません。(H24附則45条)



短時間正社員の扱いはH21保保発0630001通達のままです。

私の考えではこの通達は法3条1項9号と矛盾しており、従来は内翰による基準との比較であったため問題はなかったのですが、今では法の正条との矛盾ですからいずれは法的な手当がいると思います。

ただ、現在の通達でも「なお、労働契約の期間や給与等の基準等の就労形態、職務内容等の基準等におけるフルタイムの正規型の労働者との同等性等について判断が困難な事案については、保険局保険課に協議すること」になっていますので、例えば月給7万円の短時間正社員などは、この部分で引っかかるかもしれません。

私の記憶では短時間正社員についての出題は過去にないので、この部分は法3条の適用除外とは切り離されたほうが良いと思います。

参考になった:5

poo_zzzzz 2017-04-19 13:09:51

poo_zzzzz先生、ありがとうございます。
今回、最初に投稿させていただき、2日ほど?どなたからも返信がなかったので、改めて自分自身で質問内容含め
テキスト等読み返した上で、一部質問内容を修正させていただきました。
そして、先生の回答にて、短時間正社員の部分の具体例をあげていただき、矛盾点を明らかにできました。
昔の私の悪い癖である枝葉末節部分にこだわる芽がまだあるんだなぁと思いながら、書いたんですが、
丁寧にお答えいただき、本当にありがたかったです。
今後とも、よろしくお願いいたします。

投稿内容を修正

seijou777  2017-04-19 15:05:57



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