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健康保険/短時間正社員と3/4基準、5要件との関係
seijou777 2017-04-19 11:14:08
いつもお世話になっております。
タイトルにつきまして、当方の理解が正確なものかどうかの確認をしたい、趣旨で投稿させていただきます。
短時間労働者に関しては、行政実務において、1980年(昭和55年)厚生省「内かん」(通知・指示・通達等の意)をもって一定の者を適用除外とするとされています。
<1>内かんは「健康保険及び厚生年金保険が適用されるべきか否かは・・・当該就労者が当該事業所に常用的使用関係にあるかどうかにより判断すべきもの」とし、具体的には「所定労働時間及び所定労働日数が・・・通常の就労者の・・・おおむね4分の3以上」である場合に、この「常用的使用関係がある」としています。 この80年内かんが「4分の3ライン」の適用範囲を画す境界を示したものと理解します。
具体的には、ひとつの目安として御社の一般社員の労働時間のおおむね4分の3、労働日数のおおむね4分の3以上の労働時間及び労働日数の両基準を満たしたときに被保険者となります。これまでは週の労働時間30時間以上が目安とされています。
<2>短時間正社員に係る健康保険の適用について(平成21.6.30庁険発0630001号・保保発0630001号)
短時間正写真に係る健康保険適用にあたり~a)労働契約、就業規則及び給与規定等に短時間正社員に係る規定があるb)期間の定めのない労働契約締結c)給与規定等に時かなたりの基本給与及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される同種フルタイムの正規型の労働者と同様であって、かつ、就業実態も当該諸規程に則したもの
<3>そして、平成24年の年金機能強化法により、健康保険法・厚生年金保険法に4分の3基準が明文化され、短時間労働者に対する保険適用の拡大が平成28年10月1日から次のように適用・施行されます。<5要件>
① 週20時間以上 ② 報酬月額8.8 万円以上 ③ 1年以上の雇用見込み ④ 学生は適用除外 ⑤総被保険者数500人超えの企業(特定適用事業所)
<4>また平成28.5.13保保発0513第1号・年管管発0513第1号により、平成28年10月1日以降、健康保険・厚生年金保険の被保険者の取得基準については、1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が 同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上「4分の3基準」である者を被保険者として取り扱う。(特定適用事業所(事業規模)不問)
<5>特定適用事業所(法附則46条)
第1項で、当分の間、特定事業所以外の適用事業所に使用される者であって、4分の3基準を満たさない短時間労働者に該当するものについては、法3条1項の規定にかかわらず、健康保険の適用者としない。
◎確認事項◎
(1)今回の改正の趣旨は厚生年金・健康保険の適用範囲拡大と理解しております。一方で<5>の規定によって適用者としないとしている趣旨が
理解できません。ただ、既得権というものが通念上あると思いますので、実際にはこれまで適用されている者については、今回の改定基準に該当
しないという理由で適用除外になるとも考えられません。この<1>~<4>と<5>の意図するものはなんでしょうか?
⇒投稿させていただいてから、自分なりに考えを整理して、ピンボケ部分を修正させていただきます。
この<1>~<4>と<5>の意図するものはなんでしょうか? ではなく、
<1><2>今すでに適用者の方はそのまま被保険者でいつづける。(当然)
<2>で就業規則等に規定してあれば、今回の改定・新設部分にかかわらず、適用になる。
<3>5要件に当てはまらなければ、適用されないということ。(特定適用事業所は今回の適用拡大された方は適用義務がある)
<4>は特定適用事業所でなくても、この方々は適用者とする。
<5>は今回の法3条1項但し書き部分の新設部分にも適用除外と言っているにすぎない。特定適用事業所以外は義務化規定なし。
という理解でよろしいでしょうか?
(修正済み)
(2)受験対策としては、<1><2>で4分の3の基準で適用か否かの判断をおこなっていたが、<3>によって特定適用事業所のもと雇用されるもので5要件を満たすものは適用となる。ここで特定事業所ではない企業で雇用されるものも適用判断として<4>で1週間所定労働時間及び1か月所定労働日数が4分の3基準を満たせば、適用となると示した、という流れでよいでしょうか?(ここは修正なしです)
なんとなく、理解しているようには思うのですが、しっくりこない感覚で確認の意味で投稿させていただきました。
よろしくお願いいたします。
(1)
平成28年9月までは内翰による4/3基準であったため、3/4を満たさなければ常時雇用の非正規労働者の場合、被保険者になりませんでした。
しかし、平成28年の適用拡大により、3/4未満であっても
① 週20時間未満
② 報酬月額88,000円未満
③ 雇用見込みが1年未満
④ 学生
の、いずれかを満たさなければ適用除外にならない(被保険者になる)ことになりました。
例えば週24時間で月10万円で数年間働き続けているパートさんなどは、今までは適用除外でしたが適用になったのです。
しかし、これをいきなり全事業所に拡大すると事業主の負担が大幅に増加する(単純に言って賃金を14%増加させるのと同じ)し、中小事業主については負担が非常に大きいのです。
かつ、被保険者の側から見ても、例えば月に10万円(年収130万円未満)で働いている主婦の方などは、今までは被扶養者として医療保険も国民年金も負担がなかったのに、いきなり賃金の14%が控除され、それに見合うメリットは老齢厚生年金の支給と傷病手当金、出産手当金くらいしかありません。
老齢厚生年金の支給といっても、10万円(98,000円)の報酬で10年間加入した場合の老齢厚生年金(報酬比例部分)は概略年に65,000円くらいですから、10年加入して支払う医療・年金合わせて170万円近い保険料とバランスがとれません。これが独身者ならば、10年170万円(国民年金保険料より安い)で、老齢基礎年金に報酬比例部分がプラスされますから安いですけどね。
このため、500人以下の事業所については、適用拡大を当面見送り、適用拡大についての会社と従業員の合意がない限り、従前の3/4基準のみで判断することとしたのです。
なお、平成28年10月の施行日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、施行日まで引き続き被保険者の資格を有する者については、改正後の法3条1項9号の規定は、施行日において使用されていた事業所に使用されている間は適用されません。(H24附則45条)
短時間正社員の扱いはH21保保発0630001通達のままです。
私の考えではこの通達は法3条1項9号と矛盾しており、従来は内翰による基準との比較であったため問題はなかったのですが、今では法の正条との矛盾ですからいずれは法的な手当がいると思います。
ただ、現在の通達でも「なお、労働契約の期間や給与等の基準等の就労形態、職務内容等の基準等におけるフルタイムの正規型の労働者との同等性等について判断が困難な事案については、保険局保険課に協議すること」になっていますので、例えば月給7万円の短時間正社員などは、この部分で引っかかるかもしれません。
私の記憶では短時間正社員についての出題は過去にないので、この部分は法3条の適用除外とは切り離されたほうが良いと思います。
参考になった:5人
poo_zzzzz 2017-04-19 13:09:51
poo_zzzzz先生、ありがとうございます。
今回、最初に投稿させていただき、2日ほど?どなたからも返信がなかったので、改めて自分自身で質問内容含め
テキスト等読み返した上で、一部質問内容を修正させていただきました。
そして、先生の回答にて、短時間正社員の部分の具体例をあげていただき、矛盾点を明らかにできました。
昔の私の悪い癖である枝葉末節部分にこだわる芽がまだあるんだなぁと思いながら、書いたんですが、
丁寧にお答えいただき、本当にありがたかったです。
今後とも、よろしくお願いいたします。
seijou777 2017-04-19 15:05:57