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こんばんは。雇用保険の被保険者に関する事務、労災及び雇用保険の給付に関する事務は一括された場合でも、その保険法上の義務は残りますよ。
つまりは印紙保険料の納付に関する事務も残りますよ。

ついでに労働保険事務組合が行えない業務は労災及び雇用保険の給付に関する事務手続とその代行、雇用保険二事業の事務手続とその代行。そして印紙保険料の事務手続とその代行。ですね。


質問者さんは書き忘れか落丁かと思ったのかな…市販のテキストや予備校もそうだと思うんですが、紙面の関係上全てを記載はされてないです。
昔はあったのに削除された記述、この範囲は受験に無関係と考えられる内容を出版社側の考えで記載がない事も多々ありますよ。例えば労基の七章が掲載されてる市販テキストを見たことはないです。結構な紙面を取ってた厚年基金も改正され存続厚年基金になってから扱うテキストも減りました(なのに国保組合の設立は書いてあるし出題があるのが受験時代不思議に思いましたがね)
そういった場合予備校では口頭でプラスの知識として述べることがありますね。今年の講義は確認して無いですが、数年前の講義では質問で確認して欲しい内容は言ってました。

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kasutori 2017-04-19 20:45:29

印紙保険料の納付は、日雇労働者が所持する日雇労働被保険者手帳への、雇用保険印紙の貼付又は納付計器による納付印の押印によって行われます。
これらの事務は、日雇労働者が働く現場でしかできません。
このため、指定事業所だけでは事務ができないのは確かですが、継続事業の一括とは、保険関係の一括であって、雇用保険印紙の貼付等による印紙保険料の納付をどこで行うかということとは別の問題ですから、これを継続事業の一括の適用の対象になるか、ならないか?と、論じるのが適切かどうかについては疑問があります。

ちなみ雇用保険印紙の貼付等による印紙保険料の納付は雇用保険法上の事務ではありません。徴収法上の事務です。(徴収法23条)

私の個人的な考えとしては、労災保険の給付に関する手続きや雇用保険の被保険者に関する手続きが、継続事業の一括の対象にならない(各事業所で行う必要がある)で、と、わざわざ書くのも必要を感じません。
これらは労災保険法や雇用保険法に基づく手続きであり、徴収法の保険関係とは別ですから、一括の対象にならないのは当然なのです。

過去問では、一括の対象になるかならないか?ではなく、手続きをどこでするか?の問題であったと思うので、書いた方が親切なのかもしれませんが、書いていないからと言ってどうこう言う部分ではなく、「理屈で当然そうなる」部分です。

ちなみに、過去問において印紙保険料は、継続事業の一括の問題では出題されていないように思います。
私の記憶では、請負事業の一括の対象になるかならないかで出題されていたような気がします。
これも、印紙保険料は雇用保険関係にかかる保険料であり、請負事業の一括は労災保険関係にかかる一括ですから、一括されないのは当然です。

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poo_zzzzz 2017-04-19 23:23:51

kasutoriさん poo_zzzzzさん 回答ありがとうございます。

理屈で考えれば各事業所で行うしかないわけだから、書いていなくても当然一括の適用をうけない(各事業所で行う必要がある)ということですね。

納得しました。ありがとうございました。

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CooooL  2017-04-20 00:40:04



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