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健康保険/適用除外(臨時に使用される者)
smile2480 2017-04-19 06:32:20
いつもお世話になっております。
早速でございますが、山川先生の過去問集を解いていて、解説について疑問があり、質問させていただきます。
(H27-1A問)
適用事業所に臨時に使用され、日々雇い入れられている者が、連続して1か月間労務に服し、なお引き続き労務に服したときは、一般の被保険者の資格を取得する。この場合、当該事業所の公休日は、労務に服したものとみなされず、当該期間の計算から除かれる。
(H27-1A解説)
✖ 日々雇い入れられる者が、連続して「30日間」労務に服し、なお引き続き労務に服したときは被保険者資格を取得する。この場合、当該事業所の公休日は、「労務に服したもの」とみなし、この期間の計算に「含まれる」。
解説後半の、『公休日は、「労務に服したもの」とみなし、』の部分が、解説通り論点だと思い、解答しました。
しかし、解答前半を読むと、「1か月間」でなく「30日間」とあります。
この「30日間」も論点になるのでしょうか?
法3条1項但し書には、『臨時に使用される者であって、日々雇い入れられる者にあっては「1月を超え引き続き」使用されるに至った場合、該当するに至った日に被保険者となる』とあります。「30日間」という文言が出てきません。私の調べ足りずで見落としであれば、申し訳ございません。
ご教授いただければ幸いでございます。
社会保険の世界では、伝統的に月は30日、年は360日なのです。
例えば傷病手当金と厚生年金の調整にかかわる則89条は「360で除して得た額」でしょう?
また、標準報酬月額の資格取得時決定にも「30倍」とありますよね?
このような扱いであるため、条文の書き方が「一月」であっても、通達等では「30日」と書かれているケースは多いのです。
おたずねの解説は昭和3年の保理302号通達を元に書いてあるのだと思います。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2017-04-19 11:31:14
poo_zzzzz様
早速のご回答ありがとうございます。
なるほど、「社会保険の世界では、伝統的に月は30日」と扱うので、この解説も「30日間」と表現しているのですね。
『条文の書き方が「一月」であっても、通達等では「30日」と書かれているケースは多い』ということは、存じ上げませんでした。
この設問の解説は、法3条1項、法35条、そしてpoo_zzzzz様のおっしゃる通り、昭和3年の保理302号通達を元に書かれています。
大変わかりやすい解説を頂き、誠にありがとうございました。
smile2480 2017-04-19 14:58:05
> なるほど、「社会保険の世界では、伝統的に月は30日」と扱うので、
> この解説も「30日間」と表現しているのですね。
少しニュアンスが違うような気がします。解説者は別に語句を選んで使ってはいないように思うのです。
作問する者も、第三者の立場でそれを解説する者も、根拠は法令則および通達その他の行政文書に拠ります。
作問の根拠が通達にあることが明らかな場合に、解説する者が通達に使われている語句を改変して解説するのは、勇気が要ります。
だから通達どおりに書いた。ただ、それだけのことのように思います。
poo_zzzzz 2017-04-25 00:10:01
poo_zzzzz様
再度のご回答、ありがとうございます。
お手を煩わせてしまい、申し訳ございません。
実際の解説文には、「30日間」と「労務に服したもの」と「含まれる」の語句に「」が付き、「30日間」と「労務に服したもの」はさらに強調して赤字になっています。そのため、『「1か月間」じゃないよ、30日間」だよ』ということも解説しているのか知りたく、今回は質問させていただいた次第です。
しかし、「通達にそのように使われている語句だから、通達通り書いた」で良いのですね。
よくわかりました。この度は誠にありがとうございました。
smile2480 2017-04-25 05:49:10