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社会保険の世界では、伝統的に月は30日、年は360日なのです。

例えば傷病手当金と厚生年金の調整にかかわる則89条は「360で除して得た額」でしょう?

また、標準報酬月額の資格取得時決定にも「30倍」とありますよね?

このような扱いであるため、条文の書き方が「一月」であっても、通達等では「30日」と書かれているケースは多いのです。

おたずねの解説は昭和3年の保理302号通達を元に書いてあるのだと思います。

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poo_zzzzz 2017-04-19 11:31:14

poo_zzzzz様

早速のご回答ありがとうございます。

なるほど、「社会保険の世界では、伝統的に月は30日」と扱うので、この解説も「30日間」と表現しているのですね。

『条文の書き方が「一月」であっても、通達等では「30日」と書かれているケースは多い』ということは、存じ上げませんでした。

この設問の解説は、法3条1項、法35条、そしてpoo_zzzzz様のおっしゃる通り、昭和3年の保理302号通達を元に書かれています。

大変わかりやすい解説を頂き、誠にありがとうございました。

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smile2480  2017-04-19 14:58:05

> なるほど、「社会保険の世界では、伝統的に月は30日」と扱うので、
> この解説も「30日間」と表現しているのですね。

少しニュアンスが違うような気がします。解説者は別に語句を選んで使ってはいないように思うのです。

作問する者も、第三者の立場でそれを解説する者も、根拠は法令則および通達その他の行政文書に拠ります。

作問の根拠が通達にあることが明らかな場合に、解説する者が通達に使われている語句を改変して解説するのは、勇気が要ります。

だから通達どおりに書いた。ただ、それだけのことのように思います。

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poo_zzzzz  2017-04-25 00:10:01

poo_zzzzz様

再度のご回答、ありがとうございます。

お手を煩わせてしまい、申し訳ございません。

実際の解説文には、「30日間」と「労務に服したもの」と「含まれる」の語句に「」が付き、「30日間」と「労務に服したもの」はさらに強調して赤字になっています。そのため、『「1か月間」じゃないよ、30日間」だよ』ということも解説しているのか知りたく、今回は質問させていただいた次第です。

しかし、「通達にそのように使われている語句だから、通達通り書いた」で良いのですね。

よくわかりました。この度は誠にありがとうございました。

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smile2480  2017-04-25 05:49:10



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