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国民年金法/昭和41年4月2日以降生まれが受給資格期間を満たさない?
achan0721596 2017-04-21 22:03:49
昭和41年4月2日以降生まれ、すなわち新法の対象にしかならない、国民年金加入が完全に義務となって以後の日本人が、60歳になるまでに合算対象期間を満たさないケースってあるのでしょうか?
あ、もっといえば、昭和61年からすでに25年がとっくに経過している今、合算対象期間を満たさないケースってあるのでしょうか?
全く見当がつきません。
achan0721596様
私も時々、もっとも基本的なことであるけれども、考えてみると例外のようなものが本当に無いものなのか、不思議に思い、いろいろと仮定してみることがあります。
合算対象期間は、s36年4以前、S36~S61,S61以後という3つの区分けでいろいろありますが、それは基本テキストであれば大抵全部記載されています。
それはそちらを参照してください。
さて、60歳になるまで合算対象期間を満たさない人がいるかどうかですが、いると思います。
たとえば、日本で20歳になる前から家出して、長いこと路上生活とか、山奥に人知れず野宿しながら生活していて、行政も把握していないような、家族も身よりも誰もいないような孤独な人が存在していたとします。
ある時、幼い頃に住んでいた都道府県にひょこり戻ってきて、そこの行政機関に出頭して、国籍や元の居住地区、年齢も確認できたとしましょう。
さらに、無事に就職先も決まり、人並みの生活ができるようになったとしたら、年金保険料もそれなりに払えますし、仮に年齢が70歳以上になっていても、高齢任意加入被保険者として納付済25年の95歳になるまで存命すれば立派な被保険者になれます。つまり、20歳からの免除期間、納付済みや、合算対象期間など無くても、95歳に達した日の翌月から年金が貰えることになるんですね。
まあ可能性が全く無い事例ではないとは思いますが、そんな仮想を考えていたのですが、他にまだ60歳になっても合算対象期間を有しない人はいるのかもしれませんが。
参考になった:2人
hauser 2017-04-22 19:16:54
強制被保険者が保険料を長期間滞納したらどうなりますか?
参考になった:2人
poo_zzzzz 2017-04-22 23:29:51
確かにその分は合算対象期間にも納付済み期間にも免除期間にも含まれない単なる滞納期間であり、国庫負担分さえ貰えませんね。そうでしょう。
achan0721596 2017-04-23 08:55:27