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最近は個数問題も多いので、相対的判断ができない場合はありますが、個数問題でなければ正誤は相対的なものであり、お尋ねのような条文のかっこ書きが抜けているような肢は、「誤になりうる正の肢」として評価すべきであると思います。

なぜ正を重く見るかというと、社労士試験の場合、「のみ」とか「限られる」といった限定的表現がなければ、例外条件が抜けていても正として扱われることが過去に多かったからです。



また、択一式の演習問題を一問一答で考える場合、私の考えでは、その正誤はどちらでも良いのだと思います。

あなたが法37条の2のかっこ書きに思いが至ったことが大切なのであって、正誤は参考程度で良いのではないでしょうか?

もし、問題にかっこ書きがあったら、確認せずに通り過ぎていたかもしれないですしね。演習は気づきが多い方が良いと思います。

参考になった:6

poo_zzzzz 2017-04-25 13:55:02

poo_zzzzz 先生
お忙しい中、いつも親身なアドバイスをいただき
本当に有難うございます。

問題への取り組みのスタンスについても
アドバイスをいただき、大変参考になりました。

これからもよろしくお願いいたします。

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smn11210  2017-04-25 15:47:20



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