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雇用保険法/育児休業と介護休業各期間中事業主賃金支払調整
seijou777 2017-04-27 10:07:15
いつもお世話になります。
雇用保険法で、育児休業給付金と事業主から賃金が支払われた場合の調整(法61条の4第5項、法附則12条)と介護休業給付金と事業主から賃金が支払われた場合の調整(法61条の6第5項、法附則12条の2)との関係で確認のため、質問させていただきます。
INPUT講義でいうと9-6と10-1になります。
<育児休業給付金と事業主から賃金が支払われた場合の調整(法61条の4第5項、法附則12条)>
INPUTテキストp132の図では事業主から賃金が支払われた場合の調整として
イ)賃金月額X30/100≧賃金の額 満額支給 となっております。
以下略
【確認事項】
1.私の理解では育児休業の場合、最初の180日に関しては育児休業給付金は67/100支給されるので、
この期間は13/100迄なら全額支給されるという理解なのですが、テキストにも講義でも、触れられていなかったので、
一律30/100というふうにとれるのですが、、、どちらでしょうか?
2.今回介護休業給付金については法附則12条の2で本則「40/100」から「67/100」に改正されたので、
全期間事業主からの賃金調整としては一律13/100までなら全額支給と理解しましたが、
育児休業の方もそうなのでしょうか?
3.今回の私の疑問は育児休業給付金の額及び介護休業給付金の額で本則条文と法附則で変えているところが、わからなくなっている原因だと思いますが、、
育児休業は本則上40/100で通算180日経過まで67/100 で、法附則12条で40/100の部分を50/100に読み替え。
介護休業は本則40/100(今まで)が今回の改正で法附則12条の2で67/100に読み替え適用されたもの。と理解しております。
この理解が正しければ、上記1の確認のとおり、育児の場合、最初の180日迄は13/100迄超えるとテキストのとおり30/100になると思うのですが、
間違っていれば、ご指摘願います。
講義も9-6と10-1を何回か聴いてみたのですが、特に先生も触れていらっしゃらなかったように思いますので、そこも聞き漏らしがあれば、
お手数ですが、ご指摘いただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
なかなか講義を聴く時間がとれなくてごめんなさい。
無料講義を聴いて、画像のテキストもチェックしましたが、失礼ながらご質問の意味がわかりません。
テキストには「図解は、法附則12条による暫定支給率(50/100)による場合の数値で表記している」とあり、「図解が例示であること」を明示していますし、また講義でも、「賃金月額の80%を目安として・・・この図表は単純に暫定支給率の50%で表記していますけれども・・・残りの30%以内にお給料が納まっていれば・・・まるまる給付金が出ます。。。お給料が3割を超えると・・・給付金を50%出すと賃金月額の8割を超えることになるので・・・足して8割になるまでしか出ません」というように、「図表は例示であること」と「賃金月額の8割が基準であること」をきちんと述べておられます。
これ以上求めるものはない、と、思いますが、何が疑問なのでしょうか?
「給付率が67/100の時はこうだ」とはっきり言われないと不安なのですか?
そうであったとしても「基準が賃金月額の8割であること」は、先生がきちんと述べておられますよ?
「覚えること」ではなく「考え方を学ぶこと」の方がずっと大切だと思いますが・・・
法61条の2第5項の条文では「前項の規定にかかわらず、第1項に規定する休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における育児休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給しない。」とあります。
条文には、40/100も50/100も67/100もないでしょう?あるのは、「当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるとき」だけです。
この条文は法61条の2第4項に対する例外規定ですが、法附則12条により法61条の2第4項が書き換えられていますから、法61条の2第5項は、法附則12条の中の法61条の2第4項に係る部分について有効です。
先にも書いたとおり、テキストをきちんと見て、講義をきちんと聴けばわかる部分だと思いますが、それでも不安なら、根拠が61条の2第5項であることは明記されているのですから、法令条文を見られたら良いと思います。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2017-04-28 10:29:09
先生、お忙しい中回答いただきまして、いつもありがとうございます。
私のとりあえず覚えてしまおうという普段の勉強に対する態度も指摘いただき、
確かに「考え方を学ぶこと」に徹すれば、暗記する部分も縮小され、効率的な勉強になるんだ、と
改めて実感しております。
今回は、普段、テキストを忠実に学習しているのですが、何分複数回受験で、これまでの蓄えた知識をテキストで
確認していくようなところから始めているように振り返りました。そして、法改正部分は意識しながら自分の記憶を
塗り替える作業を練習する。このようなスタンスであるため、自分の蓄えた知識がテキストに記載がないと、不安に
なるように思いました。
で、質問させていただく前に条文は一応あたるのですが、普段から条文をe-gov等で確認する作業をしていない為、
不慣れなもので、自信がもてないという悪のスパイラルに陥るハメとなりました。
↑このあたりは合格後、必須な力となることは認識しているんですが、まずはスタートラインにたちたいと思うのも
今の心境です。
いろいろと書かせていただきましたが、もう直前期にはいりつつあるこの時期ですから、OUTPUTを中心に回していこうと
考えていますが、自分の弱点をこれまでの学習で明らかにはしてきたつもりですので、このあたりを中心にやり、
超直前はINPUTを再度注入するスケジュールで最後までやりきろうと思っております。
再度、条文にあたって、気づきましたが、先生の回答部分の中段部分以下の条文番号が61条の2~となっているところは、
61条の4と読み替えて条文をあたりました。
この回答を見られた他の受講生に混乱を与えないように訂正いただければ、幸甚です。
本当にいつもありがとうございます。感謝しております。
seijou777 2017-04-28 12:05:34
61条の2ではなく61条の4ですね。慌ててしまい間違えました。すみません。
元の回答には私はさわれないので、ここで訂正します。
そうですねぇ・・・
お尋ねの部分は、以前から学習しておられて、正しい理解ができていて、改正の過程を知っておられる方なら、逆に引っかからない部分だと思うのですけれどもね。
たまたま平成21年の労働法全書があるので見たら、法61条の4第5項は給付名を除き今と同じです。
昔から、賃金との調整は賃金月額の100分の80だけが基準であって、給付率によってこの基準が変わることなどなかったように思うので、正しく理解ができていたなら、過去の知識の蓄積から入ったほうが迷うことがない部分のように思うのですが・・・
ただ、新たに受験される方のことを考えると、賃金月額の100分の80だけが調整の基準である(給付率が変化しても基準は同じ)ことがテキストに書いていない(条文の記載もない)ことについては、テキストの編集として不親切かな?とは私も思います。
poo_zzzzz 2017-04-28 13:23:28
先生、ありがとうございます。
訂正も明確にしていただき、混乱も招かないような質疑応答になり、安心しております。
確かにおっしゃる通りです。そして平成21年から調整の基準としては変わっていない、というところも情報提供いただき、少しだけ深く理解できたように思います。
そして、最後の部分も共感させていただき、ありがたかったです。
今後共、よろしくお願い申し上げます。
seijou777 2017-04-28 22:13:31