ニックネーム | *** 未ログイン ***
国民年金法/基金の業務
watam 2017-05-03 08:49:25
第百二十八条 基金は、加入員又は加入員であつた者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。
とありますが、任意加入被保険者は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができないのに、「加入員に対して」年金の支給を行うことがあるのでしょうか?
第百二十九条 基金が支給する年金は、「少なくとも」、当該基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。
と規定しているので、「老齢基礎年金の受給権を取得する前に、すなわち、老齢基礎年金の受給権者以外に、基金が年金の支給を行うこともできる」ということでしょうか。
また、
「老齢基礎年金の受給権を取得する前に、すなわち、老齢基礎年金の受給権者以外に、基金が年金の支給を行うこともできる」のであれば、
第百三十条 基金が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。
2 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、二百円(第二十八条又は附則第九条の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。)に納付された掛金に係る当該基金の加入員であつた期間(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。以下「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
とありますが、
「老齢基礎年金の受給権者以外に対し基金が支給する年金の額は、政令で定めるところにより、その額が算定されるものであれば、同条第二項の規定は満たさなくてもよい。」
ということでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
国民年金基金に加入する場合、終身の老齢年金が65歳から支給されるタイプが1口目であり、この加入は必須なのですが、2口目以降の加入として60歳からの有期年金が選べます。(加入時の年齢制限あり)
ですから、老齢基礎年金と同時に受ける終身年金は必須で、その年金の上乗せ給付として60歳からの年金が選べると言うことです。
60歳以降の国民年金任意加入被保険者としての加入をする場合、60歳以前からの加入員であっても一旦加入員資格を失い、新たに加入することになります。この場合は65歳から支給のタイプしか選べません。
また、この場合も終身年金が1口目の必須で、2口目以降の上乗せ加入で期間年金が選べます。
参考資料
http://www.npfa.or.jp/system/type_benefit.html
http://www.npfa.or.jp/system/60over.html
参考になった:1人
poo_zzzzz 2017-05-03 13:33:13
poo_zzzzz先生
ご回答ありがとうございました。
参考資料を見ながら先生のご回答を読み、法令にそって実務がどのようになっているかがわかりました。
この質問広場にて、2017-03-14 11:07:21に投稿しました質問
「国民年金法/その他障害との併合による改定請求または支給停止の解除」
に対して、先生からご回答をいただき、
「現在、体調が悪いので、体調回復後、このご回答を受けて理解したか否かなどを書かせていただきます」
という返信を出させていただきましたが、
その後体調が少しよくなり、理解した旨などを書きましたので、お時間があるときになどご覧になってください。
いつも、丁寧なご回答ありがとうございます。
それでは失礼いたします。
watam 2017-05-03 18:04:46