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国民年金基金に加入する場合、終身の老齢年金が65歳から支給されるタイプが1口目であり、この加入は必須なのですが、2口目以降の加入として60歳からの有期年金が選べます。(加入時の年齢制限あり)

ですから、老齢基礎年金と同時に受ける終身年金は必須で、その年金の上乗せ給付として60歳からの年金が選べると言うことです。

60歳以降の国民年金任意加入被保険者としての加入をする場合、60歳以前からの加入員であっても一旦加入員資格を失い、新たに加入することになります。この場合は65歳から支給のタイプしか選べません。

また、この場合も終身年金が1口目の必須で、2口目以降の上乗せ加入で期間年金が選べます。

参考資料

http://www.npfa.or.jp/system/type_benefit.html

http://www.npfa.or.jp/system/60over.html

参考になった:1

poo_zzzzz 2017-05-03 13:33:13

poo_zzzzz先生

ご回答ありがとうございました。
参考資料を見ながら先生のご回答を読み、法令にそって実務がどのようになっているかがわかりました。


この質問広場にて、2017-03-14 11:07:21に投稿しました質問
「国民年金法/その他障害との併合による改定請求または支給停止の解除」

に対して、先生からご回答をいただき、

「現在、体調が悪いので、体調回復後、このご回答を受けて理解したか否かなどを書かせていただきます」
という返信を出させていただきましたが、

その後体調が少しよくなり、理解した旨などを書きましたので、お時間があるときになどご覧になってください。

いつも、丁寧なご回答ありがとうございます。

それでは失礼いたします。


投稿内容を修正

watam  2017-05-03 18:04:46



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