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厚生年金保険法/高在老と低在老の支給停止月
kumamon1950 2017-05-03 10:19:22
本「質問広場」には、いつもお世話になっています。ありがとうございます。
今頃(今更?)の質問で恥ずかしいのですが、
高在老と低在老の支給停止に関する条文(法第46条1項、法附則第11条1項)における、支給停止月の解釈についてご教授いただきたく投稿しました。
法第46条1項(高在老)においては、
老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は七十歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、・・
一方、法附則第11条1項(低在老)においては(原文が読みにくいので、合格講座INPUTテキストを引用しています。)
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日が属する月において、・・・
今まで、低在老(法附則第11条1項)の被保険者についても、何も違和感無く、高在老(法第46条1項)における、“老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日”と理解していましたが、復習(テキスト中心、部分的に講義視聴)していましたら、インプットテキストの 「60歳台前半の在職老齢年金・ここをチェック」 におきましては、条文どおり( )の中は、国会議員、地方議会議員と明記されていますし、また、インプットテキストの「高年齢雇用継続給付との調整・ちょっとアドバイス」におきましては、”被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)”とあります。
条文どおりとするならば、高在老の被保険者の支給調整月は「資格取得日の属する月の翌月から」であり、低在老の被保険者は「資格取得日の属する月から」である、と解釈できますが、そのように理解すべきなのでしょうか。
高在老と低在老の支給調整月の要件が変わるのは、何となく違和感があり、低在老の場合も、「高年齢雇用継続給付との調整・ちょっとアドバイス」のコメントを、そのまま引用した方が納得できるのですが、間違ってますのでしょうか。
法附則7条の5に「被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(被保険者に係る第46条第1項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項及び第5項並びに附則第11条第1項、第11条の6第1項、第2項、第4項及び第8項並びに第13条の6第4項及び第8項において「被保険者である日」という。)」という規定があるんです。
ですから、附則第11条第1項の「被保険者」は、「前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る」のであり、かつ、「被保険者である日」は、「第46条第1項に規定する厚生労働省令で定める日を除く」ことになります。
つまり、法46条1項の「被保険者である日」と、附則第11条第1項の「被保険者である日」は、同じ意味です。
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poo_zzzzz 2017-05-03 13:37:54
ありがとうございます。
法律条文を読みこなすのは難しいです。特に他の条文からの引用ですと、どうしても受験が時間との戦いでもあり、端折って読んでしまいがちです。
自分なりには、疑問がありますと、極力「キーワード」を替えて検索しているのですが、今回は疑問に対しての回答として、一致するところまで行きつくことができませんでした。
自分の勉強不足・探究不足にて、お手を煩わせました事誠に申し訳ございませんでした。今後は、極力、面倒がらずに条文の引用箇所も含め学習を進めてまいります。また、本「質問広場」はもとより「旧質問広場」も合わせ、質問・イコール・勉強のポイントとして、今後とも活用させていただきます。
繰り返しとなりますが、ありがとうございました。
kumamon1950 2017-05-03 22:30:38
今回お尋ねの箇所は、通常の受験勉強の範囲の中で、条文上の根拠が比較的探しにくい箇所に該当すると思います。
いまでこそe-govなどで語句検索が可能なので「附則第十一条第一項」で検索できますが、そんなもののなかった時代に労働法全書で調べて、行き着くのにひどく手間取ったのを覚えています。
今ならば探すべき場所の見当が付くと思いますが、当時は私も条文の構成がよく解っていなかったですしね・・・
ま、しかし、あえて根拠を探す必要はないのでは?とも思います。
受験用テキストの最大の長所は「必要なこと以外書いていないこと」です。
まぁ、中には必要なことが抜けていることもあるかもしれませんが、少なくとも択一でそれが致命傷になるとは思えません。
それよりも、学習範囲が精選され、絞り込まれていて解りやすいことが、受験のための「武器」として重要です。
書いていない根拠を探すことは、この武器の長所を殺すことになりますからね。ほどほどに・・・
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poo_zzzzz 2017-05-03 23:06:44