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法附則7条の5に「被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(被保険者に係る第46条第1項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項及び第5項並びに附則第11条第1項、第11条の6第1項、第2項、第4項及び第8項並びに第13条の6第4項及び第8項において「被保険者である日」という。)」という規定があるんです。

ですから、附則第11条第1項の「被保険者」は、「前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る」のであり、かつ、「被保険者である日」は、「第46条第1項に規定する厚生労働省令で定める日を除く」ことになります。

つまり、法46条1項の「被保険者である日」と、附則第11条第1項の「被保険者である日」は、同じ意味です。

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poo_zzzzz 2017-05-03 13:37:54

ありがとうございます。

法律条文を読みこなすのは難しいです。特に他の条文からの引用ですと、どうしても受験が時間との戦いでもあり、端折って読んでしまいがちです。

自分なりには、疑問がありますと、極力「キーワード」を替えて検索しているのですが、今回は疑問に対しての回答として、一致するところまで行きつくことができませんでした。
自分の勉強不足・探究不足にて、お手を煩わせました事誠に申し訳ございませんでした。今後は、極力、面倒がらずに条文の引用箇所も含め学習を進めてまいります。また、本「質問広場」はもとより「旧質問広場」も合わせ、質問・イコール・勉強のポイントとして、今後とも活用させていただきます。

繰り返しとなりますが、ありがとうございました。

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kumamon1950  2017-05-03 22:30:38

今回お尋ねの箇所は、通常の受験勉強の範囲の中で、条文上の根拠が比較的探しにくい箇所に該当すると思います。

いまでこそe-govなどで語句検索が可能なので「附則第十一条第一項」で検索できますが、そんなもののなかった時代に労働法全書で調べて、行き着くのにひどく手間取ったのを覚えています。

今ならば探すべき場所の見当が付くと思いますが、当時は私も条文の構成がよく解っていなかったですしね・・・

ま、しかし、あえて根拠を探す必要はないのでは?とも思います。

受験用テキストの最大の長所は「必要なこと以外書いていないこと」です。

まぁ、中には必要なことが抜けていることもあるかもしれませんが、少なくとも択一でそれが致命傷になるとは思えません。

それよりも、学習範囲が精選され、絞り込まれていて解りやすいことが、受験のための「武器」として重要です。

書いていない根拠を探すことは、この武器の長所を殺すことになりますからね。ほどほどに・・・

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poo_zzzzz 2017-05-03 23:06:44



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