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法令上の制限/特定用途制限地域
bmw1025 2018-06-07 01:48:31
特定用途制限地域のことについて、お伺いします。
テキストP12には、特定用途制限地域の対象区域として、
「用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内」
と、書かれていますが、
要するに、非線引き都市計画区域内と準都市計画区域内のこといっている
と理解してよろしいのでしょうか?
他にも考えられる区域があるのでしょうか?
bmw1025さん、こんにちは。
〉要するに、非線引き都市計画区域内と準都市計画区域内のこといっていると理解してよろしいのでしょうか?
はい。その通りです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-06-07 01:02:46
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