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権利関係 [過去問]/第7章 第6節 6
achiwa.76 2018-06-14 00:24:55
はじめまして、ご担当者さま。
早速ですが、
肢別過去問集>権利関係>第7章 第6節 6
に関しまして、ご質問申し上げます。
こちら問題文中の、
遺贈する旨の意思表示とは、すなわち遺言と同意という理解で正しいでしょうか?
また、
甲土地の遺贈が有効というのは、全財産のすべてではなく、
最低限度の取り分が侵害されているわけではないので
遺留分の効力は発せず、当該遺贈は有効という理解で正しいでしょうか?
achiwa.76さん、こんにちは。
〉遺贈する旨の意思表示とは、すなわち遺言と同意という理解で正しいでしょうか?
遺贈とは、遺言によって財産を与えることです。
したがって、概ね正しく理解されています。
〉甲土地の遺贈が有効というのは、全財産のすべてではなく、
〉最低限度の取り分が侵害されているわけではないので
〉遺留分の効力は発せず、当該遺贈は有効という理解で正しいでしょうか?
そういうわけではありません。
たとえ遺留分を侵害するような遺言であったとしても、遺言は有効です(基本テキストVol.1 P72をご参照ください)。
本問は、単純に相続人を相手とした遺贈が有効なのかどうかを尋ねているに過ぎません。
有効なので、本問は誤りとなります。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-06-14 00:24:55
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