ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

かれんさん、こんにちは。

〉肢別P40<問2>はどうして最後まで計算(敷地面積300分の180を掛けて)しないのでしょうか?

まず、基本テキストVol.2 P60にある通り、いわゆる按分計算をして敷地全体の容積率を求めなければならないのは「敷地が」容積率規制の異なる地域にわたる場合であり、建築物がどこに建築されるかは基準とはなりません。。

この点、問2は「敷地Aのみを敷地として建築物を建築する」とあり、「敷地が」容積率規制の異なる地域にわたる場合に該当しないため、按分計算は不要です。

一方、問7は、「建築物の敷地が…容積率の限度が異なる地域にまたがる場合」と明記されているため、たとえ建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、按分計算が必要となります。

瀧澤

投稿内容を修正

参考になった:0

nobori_ryu 2017-09-22 23:52:20



PAGE TOP