ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

カレンさん、こんにちは。

〉単に砂利を取るだけ(石を取り除くだけの行為)で農地のまんまで農地以外の物に転用されていないのに
〉どうしてこの問は転用目的権利移動になるのでしょうか?

砂利の採取を「石を取り除くだけの行為」と捉えている点が、誤解の最大の原因です。

私も、「砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画」が具体的にどのようなものかはよく知りませんが、役所の認可を受けた計画に従って砂利を採取するわけですから、相当大掛かりなもののようだということが想像できませんか?
少なくとも、当該農地から「石を取り除くだけの行為」でないことは明らかでしょう。

また、当該農地から砂利を採取するとも問題文には記載されていません。というか、現在、農地として使用されている土地から砂利が採取できるとも思えません。
これはおそらく、近隣の砂利の採取場から砂利を採取するにあたって、砂利採取用のベルトコンベヤーか何かを当該農地に敷設するとか、砂利の集積場として使用するために、農地を一時的に貸し付けるといった状況だと思いますよ。となれば、立派な「転用」でしょう。

瀧澤

参考になった:0

nobori_ryu 2017-09-23 00:23:04

そういう事ですね!わかりました。納得。ありがとうございました。

カレン

投稿内容を修正

karen  2017-09-23 08:26:14



PAGE TOP