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tommy67さん、こんにちは。

たしかに、売主が宅建業者である場合は、買主も宅建業者でない限り、売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約は結べません。
しかし、売主が宅建業者であるとは限りません。売主が宅建業者でなければ、売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約を結ぶことは可能です。また、買主も宅建業者であれば、売主が宅建業者であっても、瑕疵担保責任を負わない旨の特約を結ぶことは可能ですね。

それから、この補足説明の「瑕疵担保責任を負わない旨の特約」は文末が「等」となっていることからわかるように、例に過ぎません。
たとえば「瑕疵担保責任を負う期間を引渡しの日から2年とする特約」も「瑕疵担保責任に関する定め」に該当しますが、これなら売主が宅建業者であっても有効ですね。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-09-23 15:34:47

ご回答ありがとうございました。

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tommy67  2017-09-24 07:09:22



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