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okuyamaさん、こんにちは。

基本テキストP44の記述をもう一度よく読んでみてください。
(1)任意代理の場合は、原則と例外に分かれていますよね。

それによると、原則として代理人は、復代理人の選任・監督について過失がある場合に責任を負う。
ただし、例外として本人の指名に基づいて復代理人を選任したときは、代理人は復代理人が不適任・不誠実であることを知りながらそれを本人に告げず、または復代理人を解任しなかった場合のみ責任を負うとあります。

平成19年問2の肢3は、「(代理人)Bが、(本人)Aの許諾及び指名に基づき、Dを復代理人として選任したとき」とありますから、例外の方が問われています。
そして、例外は「代理人は復代理人が不適任・不誠実であることを知りながらそれを本人に告げず、または復代理人を解任しなかった場合のみ責任を負う」のであって、「Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があった場合」に本人Aに対して責任を負うわけではありません。したがって、誤りとなります。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-01-15 01:37:13



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