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a55b55さん、こんにちは。

これは意外と奥が深い問題です。
まず、この場合BC間の売買契約は、テキストP176で学習する全部他人物売買であり、売買契約は有効です。
したがって、Cは代金をBに支払わなければならず、代金はBのものとなります。

ただし、Bが取得した代金をそのまま保持できるとは限りません。
たとえば、Cの取得時効が成立する前にAがCに対して土地の返還を求めた場合、Cは土地をAに返還しなければなりません。そして、土地を失ったCが売買契約を解除してBに代金の返還を求めたときは、Bは代金をCに返還しなければなりません(P176の全部他人物売買の担保責任が法的根拠となります)。
また、Cの取得時効が成立した場合に、土地を失ったAがBに対して不当利得の返還を求めると、Bは土地の代金相当額をAに返還しなければならなくなる可能性もあります(「不当利得」は民法上の制度ですが、出題頻度が低いため基本講座では扱いません。民法ブラッシュアップ講座で取り上げます)。

というわけで、最終的に代金がBの懐に残るかどうかはケースバイケースですね。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-01-17 14:10:48

たいへんよくわかりました ありがとうございました

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a77b77 2017-01-17 23:16:35



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