ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

NAOMINAOMIさん、こんにちは。

テキストをもう一度よく読んでみてください。
「余力があれば」は、「隣地」ではなく「隣家」に立ち入る場合です。「土地」ではなく「家」ですよ。

つまり、隣の「土地」を使用したい場合において、隣人が承諾しないときは、裁判所に承諾に代わる判決を請求できる。
しかし、隣の「家」に立ち入る場合には、絶対に隣人の承諾が必要で、裁判所の判決では「家」に立ち入ることはできないのです。

瀧澤

参考になった:1

nobori_ryu 2017-01-22 23:06:57

瀧澤先生

お返事ありがとうございました。
読み直したら、家でした。理解できました。

余力がないのに、余力があればを読んでしまった感じです。
これから注意深く読むように気をつけます。

投稿内容を修正

NAOMINAOMI  2017-01-23 22:10:39

これ、本試験で出題されると、多分、みんな「土地」と「家」を取り違えて間違えますよ。
なので、いま間違えておけば、本試験では間違えなくて済みますよ(^_-)-☆

瀧澤

投稿内容を修正

nobori_ryu  2017-01-23 22:28:30

瀧澤先生

ありがとうございます。
今日は、ようやく権利関係の第10回10建物区分所有法まで閲覧できました。
頑張りますので、今後ともご指導よろしくお願いいたします。

投稿内容を修正

NAOMINAOMI  2017-01-23 23:02:11



PAGE TOP