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a77b77さん、こんにちは。

解説に記載の通り、取得時効によって土地の所有権を取得できるかどうかは「占有取得の原因たる事実に左右され」ます。したがって、「占有取得の原因たる事実のいかんにかかわらず」土地の所有権を取得できるわけではないので、誤りです。なぜなら、取得時効が成立するためには、所有の意思をもって他人の土地を占有することが必要だからです。

詳しく説明すると、以下の通りです。

そもそも、「所有の意思」の有無は、占有者がどのような気持ちで他人の物を占有しているかによって決まるのではなく、占有取得の原因たる事実(なぜ占有するに至ったか)によって客観的に決まります。

たとえば、Aの土地をBが占有しているとします。この場合、BがAから土地を借りたので占有しているのであれば、占有取得の原因は「賃貸借」ということになりますが、その場合、Bには「所有の意思」は認められません。BはAが所有者であるとの前提でAの土地を占有しており、「所有者ヅラした占有」とは言えないからです。
一方、BがAの土地を不法占拠しているのであれば、占有取得の原因も「不法占拠」ということになりますが、その場合、Bには「所有の意思」が認められます。不法占拠の場合、通常、不法占拠者Bには所有者Aから土地を奪ってやろう、自分が土地の主になってやろうという意思が見受けられ、まさに「所有者ヅラした占有」と言えるからです。

つまり、20年間、平穏かつ公然と他人が所有する土地を占有したとしても、占有取得の原因たる事実が何なのかによって取得時効が成立する場合もあれば成立しない場合もあるのです。ですから、「占有取得の原因たる事実のいかんにかかわらず、当該土地の所有権を取得する。」としている本肢は、誤りとなるのです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-01-22 23:30:48

わかりました ありがとうございました

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a77b77 2017-01-23 14:30:00



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