ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

scream_eaterさん、こんにちは。

停止条件に消滅時効が適用されることはありません。
消滅時効の対象となるのは債権等の権利に限られますが、「停止条件」自体は権利ではないからです。

〉例えば、交通事故で怪我をしてその怪我が原因で将来足が不自由になるのが高確率な場合で
〉もし将来その怪我が原因で足が不自由になった時に保証する債権とかです。

お尋ねになりたいのは、停止条件付の権利が消滅時効の対象となるか、ということでしょうか?

瀧澤

参考になった:0

nobori_ryu 2017-11-14 00:20:29

はいそうです、しかもこれは僕の体験談です、弁護士に聞くより滝沢さんに聞きたくなりました(笑)

調停の場に裁判官まで参加してきて出来上がったこの書類は確定判決を受けたのと同じ効力があると言っていました、どういう意味でしょうか?

投稿内容を修正

scream_eater  2017-11-14 00:37:18

申し訳ありませんが、質問広場では一般的な法律相談にはお答えできません。
宅建試験に関する質問にのみ回答します。

悪しからずご了承ください。

瀧澤

参考になった:1

nobori_ryu 2017-11-14 06:58:39

了解しました。

投稿内容を修正

scream_eater  2017-11-17 09:49:46



PAGE TOP