ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

12281026さん、こんにちは。

〉この支払条件は請負人の特約と考えてよろしいのでしょうか?

概ね、そのような理解で問題ありません。

法律に規定されている建前と、実務が食い違っている場面は多々あります。
不動産の賃貸借契約では、一般的に賃料は前払いとされていますが、民法には賃料は後払いと規定されているのもその一例ですね(基本テキストVol.1 P184の「余力があれば*2」をご参照ください)。

瀧澤

参考になった:0

nobori_ryu 2017-12-29 23:19:52

瀧澤先生へ ご回答ありがとうございました。建前と実務の乖離。試験合格のために建前だけにしておきます。よいお年をお迎えください。来年をよろしくお願い致します。

投稿内容を修正

12281026  2017-12-30 07:40:34

12281026さんも良い年をお迎えください。
そして、来年はぜひとも宅建試験に合格してください。

瀧澤

投稿内容を修正

参考になった:0

nobori_ryu 2017-12-30 09:59:53



PAGE TOP